散歩の閑人:メタ坊っちゃまのYOASOBI?

若気の至りが過ぎてメタボでも、世遊びは辞められない。

御触書(おふれがき)

2015年02月01日 | ★デジカメタ坊写真帳

散歩中、ある公園に看板が出ていました。





読んだまま「いろいろ書いてるなぁ」と思われるでしょうが、
これを読み解くとこういうことがわかります。

(1) 近所迷惑を働く者がいる。特に、早朝や夜に騒いでいる。
(2) 爆竹(この漢字が読めない者)やロケット花火など、
飛んだり、音が出る花火で遊ぶ者がいる。
(3) ゴミを散らかす者がいる。
(4) バットの素振りをする者がいる。
(5) ラジコンを飛ばす者がいる。
そして、これを看板設置者に対して、
(6) 何とかしろとクレームを入れる者がいる。

引越し先や不動産物件探しで、見落としがちなのは、
このような情報です。

これは、郷土史を学ぶ際の、高札や御触書で読み解く手法と同じ、
文字をそのまま鵜呑みにするのではなく、あえて逆に解釈します。
例えば、よく「江戸時代、肉食をしなかった」と授業で教わりますが、
何度も「肉食厳禁」が御触書に出てくるので、肉食をしていたことがわかります。
決して、気味悪がって肉食をしなかった訳ではなく、うまくやっていたのです。

もともと、戦後民主主義により、憲法で自由が保障されるまでは、
すべてのものに「禁止」がまずありきで、
それを、権力者・支配者、名主、家長、目上の者の「許可」を得て、
はじめて、行動することができたのです。
そして、その行動が許可者よりも上位の者に問題視されれば、
許可者は相応の処分を受ける仕組みです。
禁止の治政下で「肉食厳禁」の繰り返しは、
肉を密かに食べていたことの証し。

さて、公園には、公園法、それに基づく政令・条例が適用されます。
都市公園法の条文を見ると、まず、法制定の目的があり、
法・政令・条例それぞれに占用の許可条項、禁止・制限条項などが書かれています。
横浜市の場合、
禁止。制限など規定に反して公園を利用すると、5万円以下の過料に処されます。
といっても、秩序を守るための規定であるので、
モラルの問題ということになり、
この公園周辺の居住物件としての価値は、さて、いかほどでしょうか?

そんなことを思いながら、街歩きしているメタ坊でした。


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