MVCメディカルベンチャー会議

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第22回MVC定例会in大阪

2006年08月20日 | MVC定例会
税務会計入門vol.2 医師のための所得税をテーマに須山健氏に講義頂きました。須山氏は須山税務会計事務所の所長で、MVCの監事としても当会議の設立に大きな貢献をしてくれている若手税理士です。

①高額納税者とは納税額1000万円以上の人を指しますが、その内2割は医師です。所得税法の知識を持っていることが、適切な納税には必須です。

②所得税は所得に対して課税されます。所得には税法上10種類ありますが、医師に限定すると、開業医の方は事業所得、勤務医の方は給与所得というのが中心で雑所得、不動産所得、配当所得というものが加わると思います。

③所得税の確定申告に際して、事業所得者は白色申告と青色申告を選択できますが、収入の額が多い開業医は当然青色申告を選択したほうが有利となります。青色申告には複式簿記による記帳が条件です。

④事業所得者である医師(主に開業医)の確定申告に際して、留意点としては収入の区分を明確にすること、収入の計上時期を間違わないこと、経費も3つに区分すること、必要経費の範囲を知ること、租税特別措置法26条の適用を受けるかの判断、というものがあります。

⑤租税特別措置法26条とは、医師・歯科医師に対する特例の課税法で、年間の社会保険収入が5000万円以下の場合、実額経費と概算経費を比較して多いほうの経費を選択できる、というものです。

⑥事業収入の区分としては保険診療収入・自由診療収入・雑収入の3つがあります。また消費税の納税事業者(年間課税売上げ1000万円以上)は、さらに、自賠責収入・労災収入・助産関連収入・特定医療費収入という消費税非課税売上げを区分する必要があります。

⑦診療収入の計上時期は、所得税法基本通達によって「人的役務の提供完了時」と明確に定められており、診療終了時に計上する必要があります。報酬請求時、報酬入金時ではありません。

⑧経費計算の際には保険診療のみにかかる経費(レセプト委託料・レセコンリース料など)・自由診療のみにかかる経費(自費技工費・事業税・消費税)・共通経費(人件費・固定資産税)の3つを区分することが重要になります。

⑨所得税法上、交際費に上限はありませんが、もともと開業医さんは接待をするよりされるほうが多い仕事で、接待費を使っていない医師も多くいます。税務署も交際費に関しては厳しい見方をしています。

⑩勤務医のような給与所得者でも年間収入が2000万円超えたり、給与外所得が20万円を超える場合または2ヶ所以上から合計20万円以上給与支払いを受ける場合は確定申告が必要となります。



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