いつもこのブログを見て頂いて有難うございます
昨日はお誕生日会を開いていただきましてm(__)m
いや~楽しかったですね
この年になって、昔馴染みの友人たちとワイワイやりつつ
仕事の話もしたり、ほんとにいい刺激を受けます
出遅れ感のある私ですが、追いつけ追い越せで頑張っていきたいと思います
新連載 「 権利と義務 」
第九話
これは困った・・・・
役所と話した次の日、マイルドセブンを片手に私は深く悩んでいた
「 一つの敷地には一つしか給水管を引き込むことはできない 」
一戸建てと言えば、マンションなどとは違い、単独で自由な生活をしているかの様な錯覚を起こすかもしれない
しかし、実態は逆である
一戸建てとは言え、敷地の所有権があるとは言え
どの住宅地にも自治会なるものが存在し、隣の家というものが存在し
それぞれが、付近住民の生活も考慮する機会というものは、マンションなどに比べて一戸建ての方が
はるかに多いのである
これを公共性という
一つの敷地に一つの給水管しか引き込めない事も、やはり他家庭の生活事情に悪影響を及ぼさぬ様
手配された公共性の一環なのである
そう思うと、何か裏ワザ的な事を模索する事はとてもナンセンスな事と思われ、行動を起こす気にもなれず
八方ふさがりの感をぬぐえないでいた
「 どうしようかな・・・って言ってもあかんなこれ・・・ 」
役所の回答は「 即答できません 」 だが、今までの経験上、難しいという印象を感じさせる役所の反応が、
どんでん返しで「 いいですよ、何とかなります 」となった事はない
答えを待つよりも、次の手を考えることの方がはるかに建設的だと思われた
考えれば考えるほど、Vの身勝手さには腹が立つ
確かに、彼には所有者としての 権利 がある
しかし、同時に、Vには、水道管の様な公共物の所有者として、または既に何軒か販売をしている立場として
この分譲地の公共性を保つ 義務 というものがあるはずなのだ
にも拘らず、Vは自身の持つ権利のみに執着し、完全に私欲を満たす道具として利用するだけであり
義務を放棄している事の矛盾に目をふさいでいる
ここで強く言いたいのは、Vは給水管をTさんの土地に既に引き込んでいるのである
一つの敷地に一つの給水管しか引き込めない原則がある以上、この管を使用できなければ
この土地は家が建てられないのである
これではVは家賃を払わない占有者なのである
「 ここら辺しか攻め口はないな・・・・・ 」
私はとりあえず考えをまとめ、カタカタと文章を打ち始めた
「 これでいこか・・・これあかんかったら裁判やな・・・・・」
その土地を購入して家を建てる人の事を思うと、少しのトラブルもなく不動産取引をまとめる事が使命なのだが
今回は契約が破談になったとしても、この件だけは決着をつけなければならないと思った
文章をプリントアウトした私は、それを手にすぐさま役所へと向かった
「 こんちわ~^^ 」
役所職員「 あ、昨日の・・・まだ答え出てないんですよ・・・・ 」
「 でしょうね、でもね、ちょっと主張を変えたく思いまして 」
役所職員 「 はぁ・・・・ 」
私は文章を手渡し、口頭での説明を加えた
内容としては、引き込んでいない給水管を引き込む為に同意の印鑑を求めるのであれば
理解できるが、既に引き込んでいる管の使用についても、同様に扱うのはおかしいのではないか?
という主張が初めであった
「 引き込む時に、管の所有者は土地の所有者の同意を得てるんですよ? 」
役所職員 「 おっしゃる通りです・・・ 」
「 先に引き込んでいいよと同意した土地の所有者が、じゃあ引き込んだ管を使用させてくださいなんておかしくありませんか?」
役所職員 「 はい 」
「 その時にVとTさんの賃貸契約の有無を確認しましたか? 」
役所職員 「 いえ、あれから当時の書類を確認しましたが、一般的な流れで行った事以外は何もありません 」
「 ではVは、その土地を自らの為に何かしらの使用目的があって給水管を引き込んだわけではないのは明白ですね? 」
役所職員「 ? どういう意味ですか ? 」
「 分譲用地として、この土地を販売する予定でVは給水管を引き込んだと判断し、こちらも許可してるんですよね? 」
役所職員 「 通常はそう判断しますね 」
「 土地の所有者はTさんですよね ? 」
役所職員 「はい ・・・ 」
「 他人の土地にVが給水管を引き込む事をなぜ許可したんですか? 」
役所職員 「 それは土地所有者の同意があったからです 」
「 その時点でTさんの使用権原は確定してませんかね? 」
役所職員 「 う~ん・・・・・・ちょ、ちょっと待ってください・・・ 」
職員は、部屋の奥へと歩いていき、こちら側向きに机がある年配の方に何やら話している
数分後、二人は私の方へ向かって歩いてきた
職員B 「 お話は大体わかりました 」
「 ではVの同意なくしてメーター設置をしてもらえますか? 」
職員B 「 残念ながらそれはできません 」
即答であった
「 なぜですか? 」
職員B「 お話の主旨はその通りだと思います、しかし、我々が問題とする理由は別にあるんです 」
「 それは何なんですか? 」
職員B 「 それは、本管の維持とメンテナンスについてなんです」
続く・・・・・
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