ウィンザー通信

アメリカ東海岸の小さな町で、米国人鍼灸師の夫&空ちゃん海ちゃんと暮らすピアノ弾き&教師の、日々の思いをつづります。

「住民が持ってきた土をうちで埋めただけ。放射性物質のことは分からん」郡山市公園緑地課の椎根係長

2013年03月29日 | 日本とわたし
東洋経済オンラインに掲載された記事を、ここに転載させていただきます。
住まわれている方々、住まわれている方々を知り合いや家族に持たれている方々、どうか、どうか、この紛れも無い現状を知り、
ご自分を、そして大切な家族や友人知人を、どうしたら守ることができるのかを考えてください。

郡山市のずさんな放射能汚染土砂処分の実態
子どもが遊ぶ公園にひそかに埋設



福島県郡山市内の公園やスポーツ広場、河川敷など21カ所に、広範囲にわたる除染作業で発生した、放射性物質を含んだ大量の土砂や側溝の汚泥が、ひそか埋設されていることがわかった。
埋設場所は明示されておらず、公園やスポーツ広場では、事情を知らない子どもが遊んでいる
(写真1)。


■写真1 子どもたちが遊ぶ桃見台公園(7月4日)


公文書開示請求の手続きを通じて、土砂埋設の事実を知った住民から不安の声が湧き上がっており、市議会でも、除染作業や土砂の管理体制がずさんだとの批判が相次いでいる。

環境省が、昨年12月に策定した「除染土壌の保管に係るガイドライン」(以下、ガイドライン)では、
市町村や、コミュニティ単位で設置した「仮置き場」に該当する場合、
柵を設けて立ち入りを禁止し、
さらに、掲示板を設置して、保管場所である旨を明記するとともに、
空中の放射線量の測定や、地下水に含まれる放射性物質を監視するための、井戸の設置および地下水のモニタリング実施が求められている。

郡山市の「放射性物質除染マニュアル」(2011年10月策定)でも、
「地下埋設による一時保管」の場合、
人が立ち入ることのないように囲いを設け、放射性物質を含む土砂等を、埋設する旨を表示します」と記されている。

ところが、除染マニュアルを定めた郡山市自身が、柵や掲示板の設置、埋設地点での定期的な空間線量の測定や、地下水に含まれる放射性物質のモニタリングを行っておらず、
除染前と除染後の、公園内の空間線量の測定結果が、公園の入り口に掲示されているにすぎない
ことが判明した(写真2)。
大量の土砂や汚泥を埋めた事実自体も、公表していない。


■写真2 田向公園の入り口の掲示板。埋設の事実は記載されていない(6月6日)


周辺地域の除染作業で発生した土砂や汚泥が、公園などに埋設されている事実は、
たまたま除染作業を目撃した近隣住民が、疑問を感じて、郡山市に、公文書の開示を請求したことで判明した。
東洋経済記者が、住民を通じて入手した市の文書(写真3)によれば、
郡山市が、除染活動を実施した町内会などに補助金を出す、「線量低減化活動支援事業」に関連して、
「不適切な保管」の疑いが持ち上がったのは、21カ所(下表参照)に上っている。




■写真3 郡山市の「除去土壌等保管台帳」の一部

市の文書によれば、昨年10月3日までに除染が実施された、喜久田スポーツ広場には、960立方メートルもの放射性物質を含む土砂や汚泥が埋められており、
そのうち、市の補助金に基づき、住民が自主的に除染活動を行う「線量低減化活動支援事業」によって埋められた土砂が、160立方メートルに達している。

また、昨年11月18日までに、土砂の埋設が完了した桃見台公園では、近隣住民への説明会が実施されないまま、
「市および業者により、軽トラック5台、水中ポンプ2台、ダンプ4台、ふた上げ機20機、土嚢袋1000枚」などという、大掛かりな作業が行われていた(写真4、5、6)。


■写真4 住民による側溝の除染作業(昨年11月初旬)。被曝の危険と背中合わせだ。


■写真5 桃見台公園に埋設された汚染土砂(昨年11月初旬)


■写真6 桃見台公園近くでの除染作業(昨年11月初旬)


このような保管の方法で、問題はないのか。
郡山市の、原子力災害対策直轄室の本田文男・防災計画推進担当(危機管理課長)は、
福島県と協議したうえで、現場保管に該当すると判断したので、囲いや表示板は設けていない。
現場保管に当たるので、(地下水のモニタリングのための)井戸の設置の必要もない、と考えている
」と語る。

公園を管理する公園緑地課の椎根係長は、
遮水シートを敷き詰めているので、放射性物質の地下水への漏出は起こらないと思っている」などと、東洋経済記者の取材に答えている。

次に、記者が県に問い合わせたところ、
(広範囲の除染作業で生じた土砂の埋設についても)環境省から、現場保管の扱いでよい、との回答を得ている」(菅野信志・福島県除染対策課主幹)との説明があった。
そこで、環境省の福島環境再生事務所に尋ねたところ、
「環境省本省とのやり取りを通じて、現場保管の扱いでよい、と県に答えた」と、当時の担当者(現在は別の部署に在籍)が、やり取りの事実を認めた。

ただ、記者が、環境省本省に問い合わせたところ、いつ誰がそのように答えたのかの記録はなく、福島環境再生事務所の担当者も、本省とのやり取りの内容は、うろ覚えであることが明らかになった。

本省の湯浅翔・除染チーム主査は、東洋経済の取材に、
何でもありという考えは持っていない。ただ、郡山市での土砂埋設の実態については、把握できていない」と語っている。

広範囲にわたる除染で発生した土砂や汚泥を埋めたにもかかわらず、除染した土砂や汚泥を、発生場所で埋設する「現場保管」として扱っていいとすると、管理体制が、際限なくルーズになるおそれがある。

というのも、現場保管の場合、看板や囲いの設置、継続的な空間線量の測定や水質検査が、環境省のガイドラインで免除されているためだ。管理の方法がずさんだった場合、放射性物質を含んだ汚泥が地下水に混入するなど、放射性物質が拡散する可能性もある。

環境省と県の間で、いったいどのようなやり取りがあったのか。
なぜ、現場保管として認めたのか。
開示された行政文書を元に、たどってみる。

住民が入手した、福島県の行政文書は、「電話発信票」(11年12月19日および20日分、写真7、8)で、件名は「仮仮置き場について」。
この文書には、次のような記述があった。


■写真7 環境省とのやり取りを記した県の「電話発信票」


■写真8 「来庁者調書」では県と郡山市のやり取りが記録

「市町村除染計画において、一部の市町村で、除去土壌を、発生場所から仮置き場の間に、一時仮置き場(以下、仮仮置き場)を設置する事案が出てきたため」

〈以下、(県による)聴取内容〉
【(県の)除染対策課】
「(1)仮仮置き場について、(国からの交付金で県が設けた)除染基金の対象となるのか」
「(2)基金対象となる場合、法的な取り扱いは、『除去土壌の保管に係るガイドライン』に示す、『現場保管』か『仮置き場』のどちらか」
「また、現場保管は、特措法39条『当該除去土壌等に係る土壌等の除染等の処置を実施した土地」の扱いとなると思うが、
『除去土壌の保管に係るガイドライン』では、『除去した現場等で保管する形態』という表現となっており、具体的には、どういったケースが現場保管となるのか」

これに対して、環境省福島環境再生事務所の除染対策チーム担当者は、次のように答えている。

【環境省除染推進チーム】
仮仮置き場は、基金の対象となる
この場合、車で数分程度の範囲、または同一集落等であれば、『除去土壌の保管に係るガイドライン』の、『除染した現場等』に準じた『現場保管』として扱う」……(以下略)。

「仮仮置き場」は耳慣れない言葉で、特措法や環境省のガイドラインでは記述がない。
だが、汚染土砂の中間貯蔵施設や、仮置き場の選定が、周辺住民の反対で難航する中で、
県は、現場保管と仮置き場との間に位置する、「一時仮置き場」「仮仮置き場」という、新たな概念を考案した。

そのうえで、「車で数分」という、広範囲にわたる除染を実施した場合でも、
現場保管に当たるので、掲示板や柵の設置、地下水のモニタリングなどは一切不要」という言質を、環境省の担当者から引き出した。
そして、「現場保管と見なしていい」との見解を、県を通じて得た郡山市では、特措法が施行された今年1月以降も、引き続き広範囲な除染を実施した場合でも、一切の表示をしないで済ませている

だが、表示をしない場合、何も知らない住民を、被曝リスクにさらすことになりかねない。

環境省が、今年5月11日付で、都道府県宛に出した通知では、特措法に基づく除染実施計画策定前に実施された、除染作業で発生した土壌や廃棄物について、
特措法の規制対象にはならないものの、放射性物質を含むことから、「特措法やガイドラインに沿って対応することが望ましい」とされている。


郡山市の場合、中間貯蔵施設や、仮置き場の設置場所が決まっていないことから、特措法に基づく除染実施計画は、いまだに策定されていないものの、
特措法やガイドラインの趣旨が、補助金を得て実施される除染作業に及ぶことは、通知からも明らかだ。

とはいうものの、環境省が、広範囲の除染の場合でも、埋設土砂は「現場保管として取り扱う」という見解を示したことから、通知そのものが形骸化している。

郡山市では、今年度の線量低減化活動支援事業に関する町内会からの申し込みを、6月から受け付けており
再び、公園やスポーツ広場に、放射性物質を含む土砂や汚泥が、持ち込まれる可能性が出てきている。



加えて問題なのは、不適切な除染作業であっても、国の補助金が県を通じて市町村に交付される仕組みが維持されていることだ。
川田龍平参議院議員(みんなの党)の、質問趣意書への環境省の回答によれば、
福島県の補助事業として、市町村単位で実施されている線量低減化活動支援事業に関し、11年度に、国が県に交付した補助金額は、約180億円に上る。
県は、基金を設けたうえで、市町村に配っている。
ずさんな管理を見逃している責任の一端は、環境省にもある

郡山市の対応については、市議会でも疑問の声が出た。
滝田春奈市議は、「汚染土砂を埋めた事実を示す表示が、いまだにないのはなぜか」と、6月20日の定例議会で質問したが、
地域内で保管する場合は、『現場保管』に該当する(ので表示する必要はない)」(鈴木茂清・原子力災害対策直轄室室長)などと、市側は答弁している。

東洋経済記者に前出の本田・郡山市原子力災害対策直轄室防災計画推進担当は、
公園内に囲いや表示をすると、利用に支障が生じかねない」として、住民への周知については、否定的な姿勢を貫く。

さらに驚くべきことに、前出の椎根・公園緑地課係長によれば、
住民が持ってきたもの(=土砂や汚泥)を、うち(=公園緑地課が管理する公園)で埋めただけ。
埋設許可というものは、特に存在しない。
持ち込んだ土砂に放射性物質がどれだけ含まれているかは、わかりかねる
」などと言い、責任の所在があいまいになっている。

環境省のガイドラインには、
「自宅や学校等の敷地で行われる現場保管等については、囲いや掲示板について、特段の措置は不要です」との記述があるが、
「等」が何を意味するかについては、一切の記述がない。

その「等」が、拡大解釈されて、「車で数分」までの広範囲の除染土砂の扱いが、現場保管でよいとされたことにより、郡山市では、ずさんな管理がまかり通っている。
そして、公園やスポーツ広場では、埋設の事実を知らぬ子どもが走り回っている。
(岡田広行=東洋経済オンライン)



この岡田記者さん、よう調べてくれはったと思う。
けれども、このことが発覚したのは、たまたま除染作業を目撃した近隣住民が、疑問を感じて、郡山市に、公文書の開示を請求してくれはったからで、
そのたまたまが無かったら、そして、その方が、疑問を感じはらへんかったら、そして疑問を感じても公文書の開示を請求するような行動力を持ってはらへんかったら、

まだまだ全然わからんままやったんちゃうの?

除染ちゃうやんこんなん。
集めては散らし、集めては埋め、そこにちょっと土被せて、その土の上で子どもらが走ったり遊んだり座ったりしてんの知ってて、知らんふり。
ようそんなことできるわ。

除染除染てやかましいけど、こんなとんでもない無責任が横行してるからかなんねん。
こんなことが次から次へと発覚して、結局うだうだで、責任取ろうとせん連中に振り回されて、それでもまだ、言われた通り作業に協力してるのはなんで?

あかんと思わな、
おかしいと思わな、
こんなことやってられっかって怒らな、
役人やら自治体の長は、適当に話聞いたり決めたりするだけで、金がおもろいように流れ込んでくる。
その金で、やらなあかんことするならともかく、面倒なこと、マズいことがバレるようなことを極力せんでもええような特例や言い訳作って、金は内々で山分け。
事故のおかげで、除染っちゅう新しい儲け話が転がり込んできて、ウハウハの毎日。
こんなアホは一部の人間やと思いたい。

けど、ともかく、郡山市をはじめとする福島県の住民さん、ほんま、こんなんではあかんと気がついてください。

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2 コメント

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Unknown (通行人)
2013-04-05 03:44:31
申し訳ないけれど、やっぱり福島県自体を放射性廃棄物集結所にして、立ち入り禁止にするのが、一番よかったですね。

「景気対策」って恐いですね。
通行人さんへ (まうみ)
2013-04-05 11:33:21
決定的に汚染されてしまった地域、というのがあって、そこは除染しようがどうしようが、今後何百年に渡り、放射能汚染が居住不可能な状態であるとわかっているのも関わらず、
そこを誤摩化して、こともあろうに人を住まわせようとしてる国と自治体。

事故が起こった直後の判断の、どうしようもない間違いから、なにもかもが狂ってしまってるような気がします。

絶対的、永遠的な立ち入り禁止地域というのは存在してるので、そこに放射能で汚染されたものを運び入れ、とにかく埋めるしかないのではないか、と思っています。

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