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アイヌ民族(01、先住民族と認めよ)

2007年12月31日 | ア行
     アイヌ民族(01、先住民族と認めよ)

 参考1・アイヌ民族を先住民と認めよ

   萱野志朗(かやの・しろう)菅野茂二風谷アイヌ資料館館長

 今年は世界の先住民族にとって歴史的な年だった。

 2007年09月13日、国連総会において「先住民族の権利に関する国連宣言が
採択されたのである。これは先住民族を「国際法の主体」として認め、自己
決定権や返還・賠償・補償など、さまざまな権利を規定た人権文書だ。

 日本も賛成票を投じた。だが、日本政府は我々アイヌ民族を「先住民族」
とは認めていない。先住民族に関する定義はいまだ確立されておらず、アイ
ヌ民族が日本における先住民族か否かを判断できないというのが理由という。

 しかし、これは世界の趨勢や国内の実態に反している。

 09月14日付の朝日新聞「私の視点」欄に、北海道ウタリ協会の加藤忠理事
長による「政府は先住民族と認めよ」という主張が掲載された。私も理事長
の主張に同感だ。

 「先住民族」という概念はきわめて政治的なものである。単に、ある地域
に居住していた時期が早いか遅いかという時間的な後先ではない。世界各地
の先住民族を取り巻く問題に詳しい上村英明・恵泉女学園大教授(市民外交
センター代表)はこう定義する。「近代国家が成立する時点において、合意
なしに国家に統合され、現在被支配的立場におかれ、かつ(固有の民族とし
ての)人権が十分保障されていない人々」。

 これを日本にあてはめてみよう。近代国家の成立は明治政府の発足にあた
る。アイヌ民族は1871(明治04)年の太政官布告によって一方的に日本の国
籍が与えられた。21世紀の今日においても、就職や結婚で差別が存在してい
る。現在アイヌ民族出身の国会議員はいない。為政者側にアイヌ民族の意思
が十分に伝わっているとはいえないのが現状だ。

 すなわち「明治政府はアイヌ民族をその自由な意思によることなく一方的
に統合し、現在被支配者的立場におき、なおかつ人権を十分に保障していな
い」といえよう。アイヌ民族は日本における先住民族なのである。

 判決もある。1997年03月27日、札幌地裁で二風谷ダム訴訟の判決が言い渡
され、「アイヌの人々は~『先住民族』に該当するというべきである」と明
記された。

 アイヌの現状について、外国のメディアや市民団体から「なぜ日本では先
住民族として認められないのか」と問われることも少なくない。

 アイヌ民族は3万人とも10万人ともいわれる。誰がアイヌなのか。血なの
か文化なのか。「自分はアイヌだ」と自覚し、そのコミュニティーから認め
られた者がアイヌなのである。民族とはアイデンティティーの問題なのだ。

 先住民族に認められる権利には、土地に関するもの、外交を含む自治に関
するもの、地下資源や埋蔵物に関するもの、言語使用に関するものなどがあ
る。私の父・萱野茂は「和人に土地を売った覚えも貸した覚えもない。借り
たのであれば借用証を見せろ」とよく言っていた。

 本稿では土地について論じよう。

 1990年代以降、一部とはいえ返還されているケースがいくつもある。カナ
ダではイヌイットの準州ができたし、オーストラリアではアポリジニーに返
還を命じる判決が出た。国際的に見て決して特異なことではないはずだ。

 北海道を全部返せなどと言うつもりはない。すでに何世代にもわたって和
人が住んでいる私有地まで戻すべきだというつもりもない。

 北海道は約834万ha。このうち約半分の414万ha国有地だ。道有地、市町村
所有の公有地も多い。このなかの一部でもいい、返還してほしい。歴史的経
緯を考えた場合、特に政府に求めたい。

 我々の聖地である山や谷も、いまはその大半が国有地だ。もともと我々の
先祖が住んでいたと地である。アイヌ民族には土地所有の観念がなかった。
明治期に、外から来た人々が一方的に法律を制定し「所有」を決めたのであ
る。その結果、神々に祈る行事を行おうにも、政府の許可を得なければでき
ない、などということまで起きた。

 アイヌ民族を「先住民族」と認め、国有地の一部を返還する。国民が理解
し、政府が判断すれば可能なはずだ。返還されたあとも、北海道の道民や来
道者が自由に通行や利用ができるものとしたい。

 私は活動家ではない。「アイヌ語ペンクラブ」の一会員であり、こうして
書くことで訴えている。

 先住民族を取り巻く問題にどう向き合うかは、法治国家ニッポンの成熟度
を測るバロメーターとなるに違いない。

  (朝日、2007年12月29日)

 参考・アイヌ民族(02、歴史)(2008年06月12日
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