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政治献金の扱い方

2011年02月24日 | サ行
 「受け取った政治献金が供託金の240万円に達せず、立候補出来なかった場合は、その金はどうするのか」という質問を受け取りました。

 01、私の現在の健康と体力ならば、2015年にも再び「仮立候補」出来るでしょうし、そうするつもりですから、取っておきます。

 02、供託金が払えて、立候補した場合。

 法定得票数に達しない場合は、没収されます。

 達したが敗れた場合は、返却されます。この場合も、次回のために取っておきます。

 03、当選した場合も返却されます。この場合は、公楽研の政治活動のために使います。

 04、政治活動を止める時には、公楽研を解散しますが、その時には、残金は公益的な団体(例えばあしなが育英会)に寄付して終えるつもりです。

 05、一般的に言って、

 第1に、政治献金は供託金のためだけではありません。

 第2に、政治献金から給料をもらって生活し、政治活動をすることは悪いことではないどころか、本来はそうあるべき事ですらあります。しかし、日本では政治献金(一般的に言って、公益活動をする団体に対する寄付)が少ないので、そういう形で生活できる人が少ないだけでしょう。

 第3に、政治団体の会計は選挙管理委員会に年に1度、報告しなければならず、それは閲覧に供されます。

 第4に、金の問題では、入よりも出の方がその人を好く表すと思います。鳩山前首相の母親からの金も「何に使ったか」は結局、発表されていません。小沢さんの4億円も何に使ったか、発表されていません。

 第5に、供託金が高すぎると思います。政令市の市長は240万円、政令市の市議は50万円です。どうしてそんなに供託しなければならないのでしょうか。10分の1でいいと思います。

   関連項目

浜松市長選への仮立候補関係の記事
コメント (3)
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