まつや清の日記 マツキヨ通信

静岡市議会議員 まつや清の日常を毎日更新!

「美しいしずおか景観推進協議会」景観賞 静岡ガス本社ビルを訪問

2014年12月18日 | ニュース・関心事

きのうの風花がウソの様な素晴らしい好天気の中で静岡ガス本社ビルを訪問。すばらしい建物でした。実は来年1月21日(水)18:30より地球ハウスで開催される第三回ディナートークの打ち合わせでした。

「これからのエネルギーと街づくり」をテーマに静岡ガス総合エネルギー事業推進部長の中井俊裕さんに講演をお願いしていて、松風会の役員の皆さんと一緒でした。チラシなど案内は後日に紹介しますね。

尚、この本社ビルの景観と省エネ技術など1時間程度の見学コースがあるとのことで、もうしばらくしたら計画したいと思いますのでご期待ください。


リニア着工取り消し異議申立て書5048通を提出と「韓国ピョンチャン生物多様性条約cop12」リニア報告

2014年12月17日 | ニュース・関心事

昨日、リニア着工認可処分の取り消しを求め異議申立て書5048通を提出。立川では「韓国ピョンチャン生物多様性条約cop12」リニア報告集会が開催されました。                     
※写真は、(1)集まった5048通の異議申立書と(2)立川集会でピョンチャン国際会議での愛知ターゲット違反の史上最大、最悪の南アルプス長大トンネル」を訴えた坂田昌子さん(生物多様性条約10年市民ネットワーク代表) 

※沿線ネット 天野捷一さんの報告
リニア新幹線沿線住民ネットワークは12月16日午後、参議院議員会館で、10月16日国交大臣から出された中央新幹線工事実施計画(その1)承認処分について、処分を取り消すことを求める異議申立て書5048通を処分庁である国交省の鉄道局施設課に提出しました。沿線から駆けつけた沿線ネット関係の約30人が提出に立ち会いました。
提出前に、沿線各グループから持ち寄って最終的に集計した結果、予想をはるかに上回る数に上りました。選挙期間を含めわずか2か月足らずの活動でしたが、沿線各グループ各位の奮闘と、賛同いただいた沿線住民、全国の皆さんのご協力に深く感謝します。

申立て人の適格を沿線住民に制約することは許されない!
提出の後、国交省鉄道局施設課職員は、提出に立ち会った沿線住民や記者の質問に対し、「申立て人はリニア新幹線沿線住民に限定される。沿線がどの地域かはこれまでの同種の事業の例に沿って決まるが、沿線住民かどうかを判断するのはJR東海である」という見解を示しました。リニア新幹線はこれまでの鉄道事業とは別種のものであり、JR東海自身が説明会で「リニアは国家的プロジェクトだ」と繰り返していることからも、「日本国民全体が申立人の資格を有する」(川村晃生共同代表)と考えるのが妥当です。国交省は沿線にこだわらず、事業そのものの再検証を求める声を真摯に受け止め申立て人資格に制約をつけるべきではありません。

「5千人を超える申立てを、国やJR東海は無視できない」

提出後に開かれた記者会見には、朝日、毎日、読売、東京、信毎、山梨日日の各紙ほか、共同通信、時事通信、NHK、フリー記者(樫田、宗像両氏)らが出席。川村代表は、「リニアのアセス自体が手続きを先行させ、環境評価が極めてずさんであり、それを国が認め、着工を許したことは到底認められない」と、異議申立ての動機について説明しました。
川村代表はまた、参加した沿線住民の人たちに、「5千人を超える異議申立てを国交省もJR東海も無視できない」と述べ、今回の申立てが大きな意義を持つことを強調しました。


前文化庁長官・ 近藤誠一氏~三保松原の文化遺産逆転登録の交渉秘話

2014年12月16日 | ニュース・関心事

前文化庁長官 近藤誠一さん講師の議会研修が始まっています。氏が富士山の世界文化遺産登録の立役者であることは周知のところ。富士山を北斎の浮世絵のように日本人の自然観・美意識に位置付けたこと。

三保松原は富士山の一部ではないという科学主義的価値観・雰囲気の中で、日本の文化として広重の浮世絵のように「目に見えないつながり」をどう説明するか。4か国の専門家に一人一人に話しかけた。

一人目、1回目は「戻って考える」、夕方、ホテルにボイスメッセージ。「明日の朝、朝食を」。「日本人が心で繋がっていることを否定はできない」「反対はしない」。だんだん、話は佳境に。面白い。


7大新聞社社説を読む。 来年参議院選挙は、憲法改正に必要な3分の2狙う衆参同時選挙もありうるのか。

2014年12月15日 | ニュース・関心事

 

1面見出しに多くが「圧勝」「大勝」「3分の2」を使っているが、毎日だけが「自民横ばい 公明堅調」と中身を指摘。社説も「追い風も逆風なき」「高揚感なき信任」(毎日)がストンと落ちた結果分析。

基本的には投票率低さに「謙虚に」が読売含む全体トーン。ところが、産経だけは強気。「来年参議院選挙を睨んで3分の2目指す同時選挙もありうるのか」と邪推させる高揚感ある社説・政治部長談話。

中日新聞の「序盤から終盤まで一貫して、自民党の優勢が伝えられた。あくまで調査に基づく選挙情勢の報道であるが、有権者に先入観を与えることはなかったか。報道の側も自戒が必要だろう」は納得。

※産経新聞 「自公圧勝 安倍路線継続への支持だ 規制緩和と再稼働へ成長促せー野党は受け皿再構築をー与党で憲法協議進めよ」
 政治部長名で「手にした「推進力」で難題突破を」。

※読売新聞 「衆院選自公圧勝 重い信任を政策遂行に生かせ 謙虚で丁寧な政権運営が必要だー奏功した「電撃解散」-野党は受け皿となれずー1票の格差是正が急務」
 政治部長名で「目指す道筋 明確にせよ」。

※日経新聞 「「多弱」による勝利に慢心は許されぬー最低投票率深刻な事態ー成長戦略実現に注力を」 
 政治部長名で「この民意くみとる「道」を」

※中日新聞 「「声なき声」に謙虚たれー絶対得票は30%-主要政策、世論と乖離ー誤りなきを期すには」
 政治部長名で「「国民政党」時代に学ぼう」

※静岡新聞 「自公政権継続 民意踏まえ謙虚に臨め」
 政治部長名で「圧勝におごることなく」

※朝日新聞 「自公大差で政権継続 分断を埋める「この道」にー選択肢はあったかー格差是正こそ急務ー投票日の翌日から」

※毎日新聞 「「冷めた信任」を自覚せよ」


総選挙中の12日本会議最終日の議員の期末手当など反対討論 「中日新聞が報道してくれました」。

2014年12月15日 | ニュース・関心事

 

2014年11-12月議会反対討論       2014年12月12日

 反対討論全文です。

※※只今上程されています。

第224号議案 2014年度静岡市病院事業会計補正予算について、第226号議案 静岡市基本計画について、第233号議案 消防団用デジタル移動局無線装置の購入について、第250号議案 議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について、緑の党グリーンズジャパンとして反対討論を行います。 

<第226号議案は基本構想と連動する基本計画ですが以下の点で反対します>

 市長とは3:11東日本大震災を経て「我が国の経済成長の根幹を支えてきた、大量生産・大量消費・スピード社会、経済性や効率性が最優先される「成長・拡大」の時代から、多様性、寛容性、安心・安全、スローライフの実現など「定常・持続可能」の時代に変化し、市民一人ひとりの志向や豊かさの尺度も多様化している」との時代の潮流については、ほぼ共有できるものであります。この価値観に基づき、エコパークに指定され世界の公共財産となった南アルプスの自然や生活環境を保全し次世代に伝えていく、そのためには「リニア新幹線工事を急ぐべきでない」として林道条例の制定などその姿勢を支持するものであります。そうした方向性において、基本構想については賛成であります。

基本計画に反対する理由の第一は、計画の中には「成長・拡大」路線が紛れ込んでいる分野があるためであります。総括質問でも目標人口70万をめぐり質疑させていただきました。そもそも、人口減少を成熟社会における時代のトレンドとして捉え、それに見合う新たな政策体系を策定すると1年前は認識されていたわけであります。にもかかわらず、増田レポートによる896の消滅可能性都市の公表に衝撃を受けたのか、「わかりやすい目標数値」として70万を決定したとのことです。安倍政権による地方創生法は、東京一極集中を止めるといいながら、平成の大合併の失敗を地方拠点都市軸にした新たな中間都市構造を作ろうとしており、原発再稼働・リニア建設・オリンピック開催という東京、名古屋、大阪大都市再編と裏腹な関係にあり、「成長・拡大」の時代に戻ろうとするものであります。

丹沢議員からは、「定常・持続可能」の道であっても成長がなければ老化であるとの指摘がありました。一例として流通通りの渋滞と谷津山トンネルの必要性が論じられました。そこで前提にしているは、GDPの伸びイコール成長、渋滞の解消イコール生産の拡大を前提にしているように受け止めました。そもそも、渋滞の解消は、通行量を公共交通・公共輸送などによって減少させるとか、環境の維持含め、費用対効果など検証が必要であります。例えば、沼上清掃工場において年2回開催されています「ごみゼロフェスタ」という、不用品の無料交換市という市民活動があります。田辺市長の応援もあって年々参加する市民が拡大しています。この交換はGDPにはカウントされず成長の評価を受けません。6000億という静岡市の運営にその一例だけですべての対応が可能か、これは議論が残ります。GDPに替わるブータンの国民総幸福量という尺度も提起されており「定常・持続可能」な時代の成長とは何か、静岡市に即して今後の議論が必要になります。今後、「成長・拡大」と時代の価値観が田辺市長のリーダーシップによってどのように変遷していくのか、見守り、チェックしていきたいと考えます。

 第二は、10月24日にローカルマニュフェスト推進地方議員連盟の北川正恭(まさやす)早稲田大学教授の首長と対抗できる議会の力とは、役割とは何か、を聞き、やはりチェック機関としての権能を果たすことの大切さという点で、緊張関係を維持していく意味で留保権を持つ必要から反対する存在が必要であるという点です。北川氏が強調したことは市長権力に対抗していく議会の役割であり市民に見える実績伴う成果である、という点でありました。議会改革という意味で議員提案に基づく三保松原保全条例は静岡市議会のひとつの成果であります。今回の基本構想、基本計画が新政会の望月厚司議員から提起された基本計画の受任委員会ごとの審議が自民党の皆さんによって反対されたことは大変残念でありました。二元代表制の観点からも基本計画に反対しておきたいと考えます。

 <第250議案について>

今回の提案は、人事院勧告に基づく一般職の給与引き上げに伴う議員の期末手当0.15月、11万9340円を引き上げる内容です。

反対理由の第一は、来年10月の消費税10%を2017年4月に繰り延べせざるを得ない逼迫した経済や国民生活現状を前にして、そして、そしてその消費税繰り延べを争点にして解散―総選挙となり、今まさに総選挙さなか、各種世論調査において70%がアベノミクスによる景気の回復を実感できない、こうした政治状況の中で、政治に関わる私ども議員や市長など特別職の給与の引き上げは、到底市民の納得を得ることが出来ないという点であります。

反対理由の第二は、東京都小金井市や小平市では、そうした状況を踏まえて、それぞれの市長は職員の給与引き上げ議案を提案しても議員や特別職の給与引き上げは提案を行っておらず、こうした選択をしている自治体があるということです。自らの報酬の半減というマニュフェストを実現している田辺市長がどうしてそうした選択をしてくれなかったのだろうか、大変残念であります。市長職含む特別職の反対をしていないのは、市長自ら給与アップ分の受け取り自主的に辞退していただくことを希望しているからであります。

尚、反対をして受け取るというのも政治信条としては潔しとしません。本会議の前に、副市長に要請してきましたが、受け取り拒否分を法務省に供託を願いしておきたいと考えます。全国の他の自治体においても、短期間で調査したところ、例えば熊本県合志市、鳥取県米子市、大阪府箕面市、東京都の小平市や小金井市、北海道の旭川市など、議員の申し出に従って報酬、費用弁償など引き上げ分や役職加算の受け取り拒否に対しては供託手続きを取っている自治体がいくつも存在しています。

<第233号議案について>

 1年前の、無線デジタル化への議案の際に談合の指摘をしてきましたが、11月18日の公正取引委員会の無線メーカー5社への談合の疑いありとの立ち入り調査が行われました。財政局長のコメントも出されております。契約課としても19日に入札参加企業への聞き取り調査、及び「関係法令に違反していない」との誓約書も入手しているとのことです。昨年の12月議会の段階での徹底した調査など行われておれば、公正取引委員会の立ち入り調査前にこうした問題を暴くことが出来たかもしれません。

昨年9月に浜松市はデジタル無線事業の契約案件を可決しています。日立国際と日本電気の2社が応募しましたが、日本電気が辞退し日立国際が受注しました。そして静岡市では日本電気のみの入札参加で日本電気が受注しました。この浜松市と静岡市の入札経過からすれば、談合の疑いがあり、透明性において疑念があると指摘してきました。今回の議案は公正取引委員会の立ち入り調査対象となった日立国際と沖電気、そして日電ビジネスが入札参加者で、日立国際電気が受注した契約案件であります。公正取引委員会の調査結果が明確になるまで結論は出ないわけでありますが、警鐘を鳴らす意味で反対をしておきたいと考えます。

 <第224号議案について>

 この補正予算には、静岡病院の独立行政法人化に関わる職員の人事給与システム導入費2844万6000円が含まれています。独立行政法人化につきましては、公営企業法の全部適用でも課題とされている医師の確保や公的病院としての質の高い医療サービスは十分に可能であることや病院運営に市民の声を代弁する市議会の関与が極めて制限されることから反対してきました。今回の議案は、この独立行政法人化の一環でありますのでこの議案にも反対しておきたいと考えます。

 


「みんなの衆院選」で示された野党候補の自民党候補者との接戦選挙区

2014年12月13日 | ニュース・関心事

立憲ネット推薦の候補者の最終日における奮闘、そして、東京都杉並区のような立憲ネットメンバー軸による野党共闘、衆議院選挙に挑戦した立憲ネットメンバー、さらに「みんなの衆院選」での自民党候補者の落選運動。明日の投票に向けた最後の闘い。

自民党候補VS野党候補が接戦になっている選挙区がピックアップされているのでチェックしてください!
さよなら安倍政権 自民党議員100人落選キャンペーン


http://ouen100.net/importance/

 

 

 

 

 


アベノミクス総選挙の最中、議員の期末手当の引き上げは許されない

2014年12月12日 | ニュース・関心事

本日静岡市議会最終日、議員の期末手当0.15か月分 11万9340円アップに反対討論。反対する以上、引き上げ分を受け取ることはできないと、副市長に法務局への供託を要請しました。実現しそうです。

※値上げ反対の部分...
今回の提案は、人事院勧告に基づく一般職の給与引き上げに伴う議員の期末手当0.15月、11万9340円を引き上げる内容です。
反対理由の第一は、来年10月の消費税10%を2017年4月に繰り延べせざるを得ない逼迫した経済や国民生活現状を前にして、そして、そしてその消費税繰り延べを争点にして解散―総選挙となり、今まさに総選挙さなか、各種世論調査において70%がアベノミクスによる景気の回復を実感できない、こうした政治状況の中で、政治に関わる私ども議員や市長など特別職の給与の引き上げは、到底市民の納得を得ることが出来ないという点であります。

反対理由の第二は、東京都小金井市や小平市では、そうした状況を踏まえて、それぞれの市長は職員の給与引き上げ議案を提案しても議員や特別職の給与引き上げは提案を行っておらず、こうした選択をしている自治体があるということです。自らの報酬の半減というマニュフェストを実現している田辺市長がどうしてそうした選択をしてくれなかったのだろうか、大変残念であります。市長職含む特別職の反対をしていないのは、市長自ら給与アップ分の受け取り自主的に辞退していただくことを希望しているからであります。

尚、反対をして受け取るというのも政治信条としては潔しとしません。本会議の前に、副市長に要請してきましたが、受け取り拒否分を法務省に供託を願いしておきたいと考えます。全国の他の自治体においても、短期間で調査したところ、例えば熊本県合志市、鳥取県米子市、大阪府箕面市、東京都の小平市や小金井市、北海道の旭川市など、議員の申し出に従って報酬、費用弁償など引き上げ分や役職加算の受け取り拒否に対しては供託手続きを取っている自治体がいくつも存在しています。

 

 

 

 

 

 


依然として続く「300議席」世論調査にひるまず、「安倍の暴走ストップ」の反転攻勢へ全力を

2014年12月11日 | ニュース・関心事

※自治体議員立憲ネットワークからのアピールです。

「自民300議席の勢い」世論調査報道は、選挙戦残すところ2日に至ってもその流れは変わらず、野党陣営はその衝撃を跳ね返すべき全力を尽くし最後の戦いに突入しました。「今なら負けが少ない」消極的解散ではなく、安倍政権の長期政権睨んだ周到な計算のもとに進められていた解散であったと推測せざるをえないような自民党の圧勝予測です。個別の原発再稼働や集団的自衛権の解釈改憲、特定秘密保護法の施行に反対派が多数でも、70%がアベノミクスに景気回復の実感を持てない、にもかかわらず選択する政党は自民党、という深刻な世論調査。その底流に何があるのか、この事態を反転させる道筋はどうあるべきか、選挙戦を闘いながら、議会開催中という制約の中で、私たちは「夢と現実」を行き来しながら「有権者と共に紡ぐ」希望を見つけ出そうとしています。

安倍首相が掲げた勝敗ラインが、238の議席だったら、266の議席だったら、317の議席だったら、と想像力を働かせ、その政治的リアリティを認識する必要があります。317だったら、公明党抜きで憲法改正可能な国会状況が生まれるという身が震えんばかりの現実の中に立たされることになります。私たちが推薦した候補者たちは、その真っただ中で最後の力を振り絞って戦い抜いています。メンバーの皆さんが関与できる候補者の陣営に参加し、とにかく投票率を上げるための「投票に行こう」を呼びかけていただくことが、この事態を打開する前提条件です。ネット型選挙を活用した候補者応援キャンペーン、応援可能な選挙事務所での様々な活動に協力すること、それは政党ビラの配布や個別の支持者への電話かけや自らの支持者への働きかけや公選はがき運動への協力や、政党街宣車への乗り込みや、選挙運動を主体的に担ってきた私たちだからこそ進めることのできる分野が数多くあります。

今回の「自民300議席の勢い」は来年の統一地方選に大きく影響することは言うまでもありません。通常国会での有事法制議論は「国民の信を得た」として強行されることは間違いありません。解釈改憲どころか2016年参議院選挙もにらんで国民投票により改憲の道も準備されていきます。立憲主義と平和主義を掲げた私たちの戦いは、まさに統一地方選挙という主戦場を前に、今、その突破口のカギを見つけることなしに、未来への希望を奪われてしまうような危機的な状況にあります。民主主義の危機といっていいでしょう。投票日まで2日、超党派という私たちが持っている新しい連合・連携の試みをより一層前に進める戦いとして粘り強くラストスパートに臨みたいと考えます。立憲フォーラムの候補者全員が当選できるよう全力を尽くしましよう。
尚、12月23日(火)16:00より、年末最後の共同代表世話人会議を飯田橋事務所で開催します。衆議院選挙後の政治情勢分析と来年統一地方選挙に向けた新たな方針について、が議題です。


今日は特定秘密保護法施行日。各種マスコミが取り上げています

2014年12月11日 | ニュース・関心事
総選挙への無党派層の動向は「個別で自民党政策反対でも、政党選択は自民党」という複雑な有権者心理。明日からの3日間の終盤での「巻き返し」の私たちの訴えを何処に置くか。

※※多田 篤毅さんからのシェア。写真は毎日新聞から。
...
全国の有権者75,258人に対するRDS法による世論調査結果。自民圧勝予想の裏付けになるようなデータだと思う。例えば集団的自衛権のような個別の課題については与党を支持しているわけではないけど、それでも自民に入れるという不思議な投票行動。これが無党派層にも増えているのだろう。最重視争点の分布もまぁこんなものだろう。みんな生活が苦しくなりつつあって、先行きに不安を感じているということだ。原発・エネルギー政策や外交・安保政策を最重視するひとたちは、当面の生活に困っていないからかも知れないよ。少なくとも、そう思っているひとも多くいるのだろうと思う。
http://bit.ly/1vMHRXu 毎日新聞の特別世論調査(12/5-12/7)
「とりあえず自民以外で」という主張は、分散してしまいかねない「反自民層」をつなぎとめることには有効だけど、「とりあえず自民で」層を取り込むことには効かない。それなら「とりあえず安倍以外で」の方がましだ。昔の国民政党だった時代の自民党と、今のナショナリストや新自由主義者やレイシストに簒奪された自民党を、誰でもわかるように区別して突き付ける方が、そこから票を奪うのには役に立つ。極端に言うと、自民党が300超えたり、2/3超えたら、そこから自民党の分裂が始まるとさえ思う。調子にのった安倍の暴走が強まれば、自民の中の良識派は目覚めるはず。自民党分裂を含んだ大きな再編を期待している。まぁ、今回安倍自民が負けてくれるのが一番いいのだけどね。

となると、党よりも人なのかなぁ。「悪い維新よりイイ自民」なんてこと言うと「とりあえず自民以外で」側から非難されるかなぁ。
もっと見る

世界的に見ても異常なほど高額な国会議員選挙における供託金制度

2014年12月10日 | ニュース・関心事
本日12月10日(水)10時より、静岡県弁護士会にて、36人分の国政選挙供託金について法的な見解を求める『人権救済申し立て』を行い、記者会見を行いました。    記者会見動画  http://moi.st/75fb94b    日本の供託金制度の歴史と背景がわかる!  ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓  供託金『人権救済申し立て』趣旨 (抜粋)    申立の趣旨    現行の公職選挙法は,とりわけ国政選挙の立候補者に不当に高額な供託金を課し,日本国憲法が保障する選挙権・被選挙権等,基本的人権を侵害するものであるから,これを是正し,供託金制度を廃止するか,少なくとも大幅に引き下げるよう,国に勧告されたい。    申立の理由  1 公職選挙法における供託金制度の概要  (1)公職選挙法92条の供託金に関する規定   公職選挙法92条1項によると、同法86条第1項から第3項まで若しくは第8項又は第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第7項の規定により公職の候補者の届出をしようとするものは、公職の候補者一人につき、同項各号の区分による金額又はこれに相当する額面の国債証書を供託しなければならない。    すなわち、衆議院議員選挙区選出の選挙の場合は、1人につき300万円、比例区選出の場合は1人につき600万円、選挙区と重複して比例区に立候補する場合は、別途300万円の供託金を要することになる。参議院選挙区選出議員の選挙の場合は、1人につき300万円、比例区選出の場合は1人につき600万円の供託金を要することになる。    (2)上記規定の沿革  ア 供託金制度の導入  選挙供託金制度は、1925(大正14)年に衆議院議員選挙法の改正(通称:男子普通選挙法)のさいに採用された立候補制度と同時に、泡沫候補の排除を目的として導入されたものである。同年、多くの国民及びその世論を背景とした野党からの、強い民主化への要求(以下、この時代の民主化運動を「大正デモクラシー」と呼ぶことがある。)を受けて、男子限定とはいえ、普通選挙が実現した。一方、当時の政府は、普通選挙と引き替えに、無産者の支持を受けていた思想及びその団体の言論を弾圧する目的で、治安維持法を制定した。現行憲法において、治安維持法のような思想弾圧立法が許されないのは言うまでもない。    選挙供託金制度が出来た時代とは1918(大正7)年の米騒動から広がった運動から、民主主義の思想が広がり普通選挙運動が活発となると共に、社会主義思想への激しい弾圧が行われた時代である。名目上の立法目的は「泡沫候補の排除」であったが、こうした時代状況に鑑みれば、むしろ、無産者の支持を受けていた候補者の立候補を制限する目的を持って導入された制度であることは明らかである。それにもかかわらず、公職選挙法が制定された後も、現行憲法が制定された後も、この制度が一度として廃止されたことはない。    イ 供託金の増額   1925(大正14)年に供託金が導入された時点では、衆議院選挙における供託金の額は2000円(初任給は概ね40~55円)であった。その後、供託金の額は、増大の一途をたどった。     1950(昭和25)年に公職選挙法が制定された際には、衆参両院選挙において候補者が支払うべき供託金の額は候補者一人につき3万円(初任給は4000円程度)に増額された。もっとも、初任給の額を基準にすると、40~50倍程度から7.5倍程度になったため、無産政党排除という趣旨はわずかながら弱められたとも言いうる。     一方、その2年後の1952(昭和27)年には、物価の急激な高騰を受けて、供託金が10万円に増額された。初任給は6000円程度であるから、給与水準の上昇と比較しても、更に高い比率で上昇したことになる。こうした経緯は、独立前後、民主化への動きが後退・逆行した、いわゆる「逆コース」の一環として見ることもできる。     その後も、物価水準の上昇に応じて、1962(昭和37)年には15万円(初任給は13.000円程度)、1969(昭和44)年には30万円(初任給は27.000円程度)、1975(昭和50)年には100万円(初任給は8万円程度)と、供託金は増額の一途をたどった。もっとも、この間、概ね供託金の額は、初任給の10倍強で推移してきた。    ウ 近年における供託金の大幅増額   この流れは、中曽根康弘首相の時代になって以来、大きく転換された。     まず、1982(昭和57)年には、供託金が従来の2倍、200万円に増額された。この時期において初任給は、10~11万円程度に上昇したに過ぎない。1992(平成4)年にも、供託金は300万円(初任給は18~19万円程度)に上昇した。     そして、1994(平成6)年、細川護煕首相の時代、小選挙区比例代表制の導入を柱とする、いわゆる「政治改革」諸法案が成立した。この制度は、従前の選挙制度と比較して、少数意見を国政に反映することを困難とするが、そうした少数意見排除の目的は、供託金制度においても貫徹された。    同時期の公職選挙法「改正」により、比例代表選挙における供託金は、第86条の3第1項の規定により届出をしようとする政党その他の政治団体の、当該参議院名簿の参議院名簿登載者一人につき、六百万円又はこれに相当する額面の国債証書を供託しなければならないことになった。    (3) 諸外国の規定  主な諸外国の国政選挙における供託金は、以下のとおりとなっている。     イギリス …約9万円  カナダ …約7万円  韓国 …約150万円  シンガポール …約79万円  オーストラリア(上院)…約2万5千円  オーストラリア(下院)…約5万円  インド …約2万5千円  マレーシア …約90万円  ニュージーランド …約1万5千円  アイルランド …約5万5千円     このように、特に欧米諸国においては、日本の数十分の1ないし、数百分の一の供託金であり、近隣のアジア諸国においても、日本の数分の1の水準である。これら諸外国の例と比較すると、いかに日本の供託金制度が異常であるかが良く分かる。    更に、アメリカ、フランス、ドイツ、イタリアなどには選挙の供託金制度がなく、フランスに至っては約2万円の供託金すら批判の対象となり、1995年に廃止している。     申立人の主張-公職選挙法の違憲性、人権侵害性-  以下の理由により、国政選挙における高額な供託金制度は、人権侵害にあたるものである。    (1)概要  憲法14条は法の下の平等を定め、信条や社会的身分等により、政治的関係において差別することを禁止している。  また、憲法15条3項は、公務員の選挙につき、成年者による普通選挙を保障している。    更に、憲法44条は、両議院の議員及びその選挙人の資格につき、社会的身分、財産、収入などで差別することを禁止している。     それにもかかわらず、公職選挙法は、選挙区につき一人300万円、比例区につき一人600万円という、諸外国と比較して、また中低所得層の収入と比較して、著しく高額な供託金を規定している。    これは、事実上、中低所得層を被選挙権の行使から排除するものであり、社会的身分による差別を禁じた憲法14条に違反する。また、被選挙権の行使について、普通選挙が保障されないことになるので、憲法15条3項にも違反する。そして、議員たる資格につき、明らかに財産、収入によって差別するものであるから、憲法44条に反することは明らかである。    (2)立法事実の欠如  参政権のような国民にとって重要な権利を制限するには、立法事実に基づいた議論が国会において十分になされ、慎重の上にも慎重を重ねた上で立法がなされなければならない。しかるに、この選挙供託金制度は、大正14年に立候補制が採用されるのと同時に導入された制度であり、それ以前に泡沫候補の立候補により公正な選挙が妨害されたなどの立法事実を欠いており、立法府の裁量の範囲を逸脱していることは明白である。    そして、この制度が成立した背景は、同年に治安維持法が制定されるなど、無産者に支持を得ていた思想及びその団体を政治的に弾圧することに政府が力を注いでいた時代であることは歴史的事実であり、この制度を成立させた議員は納税要件のある選挙権による制限選挙により選出されたのである。よって、無産者に配慮を欠いた立法がなされるのは当然であるのはもとより、無産者に対する政治的弾圧のための立法であった。この事は、単に立法事実を欠いていて立法府の裁量権の濫用というに止まらず、立法行為自体が違法違憲であると言わざるを得ない。    (3)立法目的に正当性がないこと  少数意見だからという理由で、参政権の行使を制限することは民主主義国家として許されることではない。この選挙供託金制度における、泡沫候補の排除という目的は、少数意見を持つ者に対する政治的弾圧であり、民主主義国家において、到底許されない合理性を欠いたものである。    (4)目的と手段の関連性の欠如  また、選挙供託金制度の泡沫候補の排除という目的が、仮に立法府の裁量の範囲にあると仮定しても、その手段は一定金額の金銭を供託することによって達成されるものではない。なぜなら、この手段は資力がある者に対しては全く無力であり、過去幾多の国政選挙や知事選挙で売名行為と思われる出馬が繰り返されてきたかは、誰もが知るところである。    つまり、この制度は、目的と手段との合理性を欠いているのはもちろん、目的すら達成していないのである。    (5)より制限的でない他の選びうる手段(LRA)の存在  例えば、諸政党の代表選挙においては、立候補のさいに一定金額を集めることを立候補の条件とするような不合理な方法は採られておらず、一定数の推薦人の推薦状を集めることを立候補の条件としている。選挙という制度は、一定の支持を得なければ結果として当選することはできないシステムであるのだから、事前にある程度の支持があることを証明させることは理にかなった方法であり、むしろ当然の方法である。    参政権のような民主主義の基礎を成す国民の重要な権利を制限するさいには、国民に対し不公正な扱いや過度の負担をかけることない手段を選択しなければならない。    そして上記のとおり、目的達成のためのより制限的でない他の選びうる手段があることは明白であり、それにもかかわらず供託金のような、参政権を著しく制限する不合理な手段を取る必要はどこにもない。    (6)民主主義の過程における、近年の司法審査の活性化の動向  とりわけ前回衆院選後において、司法審査は、不合理な選挙制度に対し、明快な違憲判決を出し、人々が裁判所に寄せる、「多数決によっても侵しえない、少数者の人権や民主制の過程を保護するための、「人権の砦」としての期待にこたえるようになってきている。    一票の格差に関する、最高裁判決を含む諸裁判例(例えば、最高裁平成25年11月20日判決。)は、立法の不作為に明確に異議を唱えている。    供託金制度も、不合理な差別という点では、一票の格差と何ら変わりがない。司法審査による、人権保障機能、民主主義の維持擁護機能が、今ほど問われている時代はない。    3 結語  以上より,公職選挙法上の供託金制度,とりわけ国政選挙における高額な供託金は,日本国憲法が保障する選挙権,被選挙権はもとより,思想・良心の自由など、種々の基本的人権を侵害するものであり,憲法14条,15条3項,44条などに反するものであるから,申立の趣旨の通り速やかに是正するよう,国に勧告されたい。                      以  上    *************************    「政治を市民へ 供託金を考える会」は、『制限選挙』の名残のような高額な供託金が、基本的な人権(被選挙権の平等)を侵害している現実を変えていこうと、弁護士会にある『人権救済委員会』に相談(申し立て)をする方法を活用し、供託金の申し立てを行おうと呼びかけを行っています。    弁護士会への申し立ては、1人でも出来ます。無料です。    12月10日以降も、申し立て書に記名、書面を作成し、静岡県弁護士会に提出(郵送も可です)していただければ、受理してもらえます。その際は、その方宛てに、お返事が来るようになります。    『申し立て書』ダウンロード  http://urx2.nu/f0jT    ぜひ、アクションをお願いします。    詳細は事務局にお尋ねください。    政治を市民へ 供託金を考える会  事務局 馬場利子  miraitukuri2013@yahoo.co.jp  070-5034-0920  http://ameblo.jp/kyoutakukin/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<市民の皆さんと共に、私も申立人の一人として加わりました>

 ※※ 「しずおかハートnetニュースより」

本日12月10日(水)10時より、静岡県弁護士会にて、36人分の国政選挙供託金について法的な見解を求める『人権救済申し立て』を行い、記者会見を行いました。

記者会見動画
http://moi.st/75fb94b

...

日本の供託金制度の歴史と背景がわかる!
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
供託金『人権救済申し立て』趣旨 (抜粋)

申立の趣旨
 現行の公職選挙法は,とりわけ国政選挙の立候補者に不当に高額な供託金を課し,日本国憲法が保障する選挙権・被選挙権等,基本的人権を侵害するものであるから,これを是正し,供託金制度を廃止するか,少なくとも大幅に引き下げるよう,国に勧告されたい。

申立の理由
1 公職選挙法における供託金制度の概要
(1)公職選挙法92条の供託金に関する規定
 公職選挙法92条1項によると、同法86条第1項から第3項まで若しくは第8項又は第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第7項の規定により公職の候補者の届出をしようとするものは、公職の候補者一人につき、同項各号の区分による金額又はこれに相当する額面の国債証書を供託しなければならない。

すなわち、衆議院議員選挙区選出の選挙の場合は、1人につき300万円、比例区選出の場合は1人につき600万円、選挙区と重複して比例区に立候補する場合は、別途300万円の供託金を要することになる。参議院選挙区選出議員の選挙の場合は、1人につき300万円、比例区選出の場合は1人につき600万円の供託金を要することになる。

(2)上記規定の沿革
ア 供託金制度の導入
選挙供託金制度は、1925(大正14)年に衆議院議員選挙法の改正(通称:男子普通選挙法)のさいに採用された立候補制度と同時に、泡沫候補の排除を目的として導入されたものである。同年、多くの国民及びその世論を背景とした野党からの、強い民主化への要求(以下、この時代の民主化運動を「大正デモクラシー」と呼ぶことがある。)を受けて、男子限定とはいえ、普通選挙が実現した。一方、当時の政府は、普通選挙と引き替えに、無産者の支持を受けていた思想及びその団体の言論を弾圧する目的で、治安維持法を制定した。現行憲法において、治安維持法のような思想弾圧立法が許されないのは言うまでもない。

選挙供託金制度が出来た時代とは1918(大正7)年の米騒動から広がった運動から、民主主義の思想が広がり普通選挙運動が活発となると共に、社会主義思想への激しい弾圧が行われた時代である。名目上の立法目的は「泡沫候補の排除」であったが、こうした時代状況に鑑みれば、むしろ、無産者の支持を受けていた候補者の立候補を制限する目的を持って導入された制度であることは明らかである。それにもかかわらず、公職選挙法が制定された後も、現行憲法が制定された後も、この制度が一度として廃止されたことはない。

イ 供託金の増額
 1925(大正14)年に供託金が導入された時点では、衆議院選挙における供託金の額は2000円(初任給は概ね40~55円)であった。その後、供託金の額は、増大の一途をたどった。

 1950(昭和25)年に公職選挙法が制定された際には、衆参両院選挙において候補者が支払うべき供託金の額は候補者一人につき3万円(初任給は4000円程度)に増額された。もっとも、初任給の額を基準にすると、40~50倍程度から7.5倍程度になったため、無産政党排除という趣旨はわずかながら弱められたとも言いうる。

 一方、その2年後の1952(昭和27)年には、物価の急激な高騰を受けて、供託金が10万円に増額された。初任給は6000円程度であるから、給与水準の上昇と比較しても、更に高い比率で上昇したことになる。こうした経緯は、独立前後、民主化への動きが後退・逆行した、いわゆる「逆コース」の一環として見ることもできる。

 その後も、物価水準の上昇に応じて、1962(昭和37)年には15万円(初任給は13.000円程度)、1969(昭和44)年には30万円(初任給は27.000円程度)、1975(昭和50)年には100万円(初任給は8万円程度)と、供託金は増額の一途をたどった。もっとも、この間、概ね供託金の額は、初任給の10倍強で推移してきた。

ウ 近年における供託金の大幅増額
 この流れは、中曽根康弘首相の時代になって以来、大きく転換された。

 まず、1982(昭和57)年には、供託金が従来の2倍、200万円に増額された。この時期において初任給は、10~11万円程度に上昇したに過ぎない。1992(平成4)年にも、供託金は300万円(初任給は18~19万円程度)に上昇した。

 そして、1994(平成6)年、細川護煕首相の時代、小選挙区比例代表制の導入を柱とする、いわゆる「政治改革」諸法案が成立した。この制度は、従前の選挙制度と比較して、少数意見を国政に反映することを困難とするが、そうした少数意見排除の目的は、供託金制度においても貫徹された。

同時期の公職選挙法「改正」により、比例代表選挙における供託金は、第86条の3第1項の規定により届出をしようとする政党その他の政治団体の、当該参議院名簿の参議院名簿登載者一人につき、六百万円又はこれに相当する額面の国債証書を供託しなければならないことになった。

(3) 諸外国の規定
主な諸外国の国政選挙における供託金は、以下のとおりとなっている。

イギリス …約9万円
カナダ …約7万円
韓国 …約150万円
シンガポール …約79万円
オーストラリア(上院)…約2万5千円
オーストラリア(下院)…約5万円
インド …約2万5千円
マレーシア …約90万円
ニュージーランド …約1万5千円
アイルランド …約5万5千円

このように、特に欧米諸国においては、日本の数十分の1ないし、数百分の一の供託金であり、近隣のアジア諸国においても、日本の数分の1の水準である。これら諸外国の例と比較すると、いかに日本の供託金制度が異常であるかが良く分かる。

更に、アメリカ、フランス、ドイツ、イタリアなどには選挙の供託金制度がなく、フランスに至っては約2万円の供託金すら批判の対象となり、1995年に廃止している。 

申立人の主張-公職選挙法の違憲性、人権侵害性-
以下の理由により、国政選挙における高額な供託金制度は、人権侵害にあたるものである。

(1)概要
憲法14条は法の下の平等を定め、信条や社会的身分等により、政治的関係において差別することを禁止している。
また、憲法15条3項は、公務員の選挙につき、成年者による普通選挙を保障している。

更に、憲法44条は、両議院の議員及びその選挙人の資格につき、社会的身分、財産、収入などで差別することを禁止している。

 それにもかかわらず、公職選挙法は、選挙区につき一人300万円、比例区につき一人600万円という、諸外国と比較して、また中低所得層の収入と比較して、著しく高額な供託金を規定している。

これは、事実上、中低所得層を被選挙権の行使から排除するものであり、社会的身分による差別を禁じた憲法14条に違反する。また、被選挙権の行使について、普通選挙が保障されないことになるので、憲法15条3項にも違反する。そして、議員たる資格につき、明らかに財産、収入によって差別するものであるから、憲法44条に反することは明らかである。

(2)立法事実の欠如
参政権のような国民にとって重要な権利を制限するには、立法事実に基づいた議論が国会において十分になされ、慎重の上にも慎重を重ねた上で立法がなされなければならない。しかるに、この選挙供託金制度は、大正14年に立候補制が採用されるのと同時に導入された制度であり、それ以前に泡沫候補の立候補により公正な選挙が妨害されたなどの立法事実を欠いており、立法府の裁量の範囲を逸脱していることは明白である。

そして、この制度が成立した背景は、同年に治安維持法が制定されるなど、無産者に支持を得ていた思想及びその団体を政治的に弾圧することに政府が力を注いでいた時代であることは歴史的事実であり、この制度を成立させた議員は納税要件のある選挙権による制限選挙により選出されたのである。よって、無産者に配慮を欠いた立法がなされるのは当然であるのはもとより、無産者に対する政治的弾圧のための立法であった。この事は、単に立法事実を欠いていて立法府の裁量権の濫用というに止まらず、立法行為自体が違法違憲であると言わざるを得ない。

(3)立法目的に正当性がないこと
少数意見だからという理由で、参政権の行使を制限することは民主主義国家として許されることではない。この選挙供託金制度における、泡沫候補の排除という目的は、少数意見を持つ者に対する政治的弾圧であり、民主主義国家において、到底許されない合理性を欠いたものである。

(4)目的と手段の関連性の欠如
また、選挙供託金制度の泡沫候補の排除という目的が、仮に立法府の裁量の範囲にあると仮定しても、その手段は一定金額の金銭を供託することによって達成されるものではない。なぜなら、この手段は資力がある者に対しては全く無力であり、過去幾多の国政選挙や知事選挙で売名行為と思われる出馬が繰り返されてきたかは、誰もが知るところである。

つまり、この制度は、目的と手段との合理性を欠いているのはもちろん、目的すら達成していないのである。

(5)より制限的でない他の選びうる手段(LRA)の存在
例えば、諸政党の代表選挙においては、立候補のさいに一定金額を集めることを立候補の条件とするような不合理な方法は採られておらず、一定数の推薦人の推薦状を集めることを立候補の条件としている。選挙という制度は、一定の支持を得なければ結果として当選することはできないシステムであるのだから、事前にある程度の支持があることを証明させることは理にかなった方法であり、むしろ当然の方法である。

参政権のような民主主義の基礎を成す国民の重要な権利を制限するさいには、国民に対し不公正な扱いや過度の負担をかけることない手段を選択しなければならない。

そして上記のとおり、目的達成のためのより制限的でない他の選びうる手段があることは明白であり、それにもかかわらず供託金のような、参政権を著しく制限する不合理な手段を取る必要はどこにもない。

(6)民主主義の過程における、近年の司法審査の活性化の動向
とりわけ前回衆院選後において、司法審査は、不合理な選挙制度に対し、明快な違憲判決を出し、人々が裁判所に寄せる、「多数決によっても侵しえない、少数者の人権や民主制の過程を保護するための、「人権の砦」としての期待にこたえるようになってきている。

一票の格差に関する、最高裁判決を含む諸裁判例(例えば、最高裁平成25年11月20日判決。)は、立法の不作為に明確に異議を唱えている。

供託金制度も、不合理な差別という点では、一票の格差と何ら変わりがない。司法審査による、人権保障機能、民主主義の維持擁護機能が、今ほど問われている時代はない。

3 結語
以上より,公職選挙法上の供託金制度,とりわけ国政選挙における高額な供託金は,日本国憲法が保障する選挙権,被選挙権はもとより,思想・良心の自由など、種々の基本的人権を侵害するものであり,憲法14条,15条3項,44条などに反するものであるから,申立の趣旨の通り速やかに是正するよう,国に勧告されたい。

                  以  上

*************************

「政治を市民へ 供託金を考える会」は、『制限選挙』の名残のような高額な供託金が、基本的な人権(被選挙権の平等)を侵害している現実を変えていこうと、弁護士会にある『人権救済委員会』に相談(申し立て)をする方法を活用し、供託金の申し立てを行おうと呼びかけを行っています。

弁護士会への申し立ては、1人でも出来ます。無料です。

12月10日以降も、申し立て書に記名、書面を作成し、静岡県弁護士会に提出(郵送も可です)していただければ、受理してもらえます。その際は、その方宛てに、お返事が来るようになります。

『申し立て書』ダウンロード
http://urx2.nu/f0jT

ぜひ、アクションをお願いします。

詳細は事務局にお尋ねください。

政治を市民へ 供託金を考える会
事務局 馬場利子
miraitukuri2013@yahoo.co.jp
070-5034-0920
http://ameblo.jp/kyoutakukin/