マッシーパパの遠吠え

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これが裁判員裁判の限界? 素人の裁判員が被告を絞首台に送るなんてとても無理なんです!

2010-11-01 19:27:02 | Weblog
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死刑か無期懲役かでその判決が注目されていた「耳掻き店員殺人事件」の裁判員裁判が、東京地裁・若園裁判長から「身勝手で短絡的な動機に基づく犯行だが、極刑に値するほど悪質なものとはいえない」などとして無期懲役の判決が言い渡された。

ま~、この結果はどちらかと言えば予想通り、むしろ、これが裁判員裁判の限界ではないかとさえ思っている。

そのことはすでに昨年5月、マッシーパパのエントリー『裁判員制度の世論調査で相当数が、量刑を判断する自信もないのに、「死刑を選択する」と答えたって!?(http://massypapa.cocolog-nifty.com/blog/2009/05/post-393f.html)』で、

「死刑」の判断は裁判官でも難しいのに、簡単に「死刑を選択できる」と答えていること自体がまやかしであると指摘している。

又、直近でも『押尾学裁判は日本版O.Jシンプソン事件? 有名人の裁判員裁判の欠陥露呈か!?(http://massypapa.cocolog-nifty.com/blog/2010/09/o-e6d1.html)』でも、

証人や本人の供述、或いは弁護士のプレゼン次第で、裁判員の心証が左右される、と裁判員裁判の限界を訴えてきた。

そのいずれにも共通するとのは、素人の裁判員に罪の有無はともかくも量刑まで判断させるのは行き過ぎであるということ・・。

さて、翻って、本件判決はいかがなものだろうか。詳細は今のところ不明であるが、とりあえずは一番早い、「産経(http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/101101/trl1011011531005-n1.htm)」の速報で検討してみよう。

まず、若園裁判長は事件について「未熟な人格を有する林被告が、江尻さんの気持ちに気づかず一方的に思いを募らせた結果、思い悩み起こしてしまった事件である」と認定。

鈴木さんの殺害については、「残虐ではあるが計画性のない偶発的なもの」とした、と記事にある。

ー果たして、「未熟な人格」は林被告に特有のものか?犯罪人のほとんどが未熟だからこそ事件を起こすのだし、「思い悩む」のも同様。

又、被告は「ハンマーやナイフを持参し、家の中まで上がって、殺害している」のにどうして、「計画性のない偶発的なもの」と言えるのか、常識的にも納得がいかないのでは。

おそらく、「死刑」か「無期懲役」かの判断基準、いわゆる最高裁の「死刑選択基準(永山基準)」の③項の『事件の様態(特に殺害手段の執よう性、残虐性、計画性』が希薄だと言いたいがために綴った論理かも。

さらに、判決は反省の度合いについても「被告は深く後悔し、被告なりに反省もしている」としている。


ーつまり、これも、永山基準の⑨事件後の情状、「被告なりに反省の態度を示している」と情状酌量を強調したいがためであろう。

ただ、ここがもっとも重要な箇所で、何度も言うが、弁護士と被告の周到な準備があれば、いくらでも、「反省の態度」を裁判員に印象付けることは可能であるのだ。

だからこそ、検察も判決を聞き、天を仰いだと言うし、遺族もこの判決後の感想として、

この判決を聞いて、悔しくて涙も出ませんでした。この事件は、家の中にまで入ってきて、関係のない祖母(芳江さん)まで殺害するという、本当に陰湿で残虐な事件です。被告人に前科がなければいいのか、『自分なりに』反省を示せばよいのか、人間を2人殺してこんな判決でいいのかと思います。この事件で無期になるのであれば、一体何人殺せば死刑になるというのでしょうか。また、判決の中では、検事の言い分を否定した部分もありましたが、その理由も明らかでなく、納得できません。検察官にはぜひ控訴していただきたいと思います(産経)」と無念の思いを吐露しているのである。

ともあれ、この判決も、永山基準を採用するのなら、何ゆえ、⑧前科がない、⑨反省しているという最も決定要因としては補完的なものに重きを置くのか?

又、③の事件の様態も、本質論の殺害手段の残虐さやメッタ刺しする執拗な殺害方法を意図的にスルーするのか。

い~や、④結果の重大性 ⑤遺族の被害感情 ⑥社会的影響など、肝心な要素を全て無視するようでは果たして、裁判に市民感覚を持ち込むと言う趣旨が満足されるのか大いに疑問。

しかも、先日の拘置所公開やTVドラマ(「モリのアサガオ」)まで死刑囚を美化する現象に及んでは、何か特別の意図まで感ずるのだが、マッシーパパの単なる勘繰りであろうか?

それでなくとも、裁判員も人の子。「自分の手で生きた人間を絞首台に送る」ことに内心忸怩たるものがあるのに、これでは一層、拍車がかかるのではないか。ましてや、多数決で「死と生」を決めることすら噴飯物。

どうしても市民参加で裁判をやりたいのなら、米国の陪審制のように罪の有無だけを全会一致で決めるべき。

それが無理なら、即刻、終身刑の導入を図るべきである。

さもないと、この残虐な林被告も、「刑務所内で模範囚であれば、20-40年で出所できるというから、最長30年の懲役刑囚の仮釈放(刑期の3分の2以上経過した後でなければ、仮釈放が認められないケースが多い)とあまり変わらなくなる」ということを忘れないでいてほしい・・。

最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご批判ご賛同、なんでもいいですからコメントもいただければ幸いです。♪

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