おやじのつぶやき

不動産会社を経営する今年53歳のおやじが日本国を憂い仕事・趣味・健康などをテーマに日々つぶやきます・・・・

日本解体「賃借人の居住安定確保法案」の廃案を要求する!!

2010-10-07 | 憂国

どこまで賃借人を保護すれば気が済むのか?と繰り返し書かせていただいております。非常に重要なことだからです。この法律で規制の対象者とされるのは、「家賃債務保証業者」「賃貸管理業者」「取立事業者」とともに賃貸事業者(賃貸人=大家さん)であります。全て賃貸(関連業務)を業としているものであることは言うまでもありません。規制対象となる上記の賃貸事業者を除けば日々、様々な情報の元、繰り返し業を組織的に行っているものと言えます。しかし、賃貸事業者は組織的に行っているものも存在しますが、あくまでも個人で賃貸業(大家業)を行っているものが大半であろうと思います。

そもそも、この法律は過度な督促行為・取立行為等を規制する法律であったはずです。世間で言う悪質な過度な取立行為をなすのは組織的におこなっているものであるのが実態です。ここに、今や弱者といってもおかしくない個人貸主をも含めて規制する。笑っていられるのは悪質な賃借人だけなのです。この法律が施行された場合、「家賃滞納者に督促をする際、貸主が入居者に警察へ通報され、違法な取立とされた場合、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金が課されることになります。」毎月、毎日組織的に行っている場合であれば、どこまでが違法であるかないか等は様々な情報で把握しておくこともできましょう。しかし、その機会が極めて少ない場合には、いざ督促をしてみたら「お縄頂戴」ということにならないとはいえません。

このようなことが予測できるにも拘らず、賃借人保護の動きを強化する。「約束を守る精神、気持ち」はどこに行ってしまったのでしょうか?全く嘆かわしいことであります。消費者契約法を根拠とした更新料裁判と共に約束を反故にする者を保護するような運用は是非避けていただきたいところです。

私どもも、家賃の督促に当たり、周到な準備とそれなりの覚悟を持って臨まねばなりません。管理を委託いただいている場合には、お縄頂戴は私どもでありますが、自主管理の方々は今後、関連情報にご注意いただきたいと思います。ましてや、民主党政権下、「人権侵害救済法案」などというまことに怪しい法律の成立も画策されているご時勢です。

似非弱者を保護する偏った法律は一日でも早く改正、排除されることを願うばかりです。
MARUSEレポート2010年7月10日号より



最新の画像もっと見る

コメントを投稿