鈍想愚感

何にでも興味を持つ一介の市井人。40年間をサラリーマンとして過ごしてきた経験を元に身の回りの出来事を勝手気ままに切る

所得税の還付を受ける口座と振り替え納税の口座がなぜ同じにならないのか

2013-05-17 | Weblog
 先日、川崎北税務署から口座振替による納税についての書類が送付されてきた。2月に確定申告をした際に2012年は2万円ばかり所得税の納付をしなければならないこととなっていて、その振り替え日が4月22日だった。しかし、その日になっても引き落としされなかったので、どうなっているのかな、と気にはなっていた。確定申告はここ数年ずっと還付されていて、その銀行口座は登録されているので、振り替え納税の場合も当然その口座が使われるものと思っていた。確定申告書には還付の銀行口座を書く欄はあるが、振り替え納税の口座を記入する欄はなく、わからなければ聞いてくるだろう、とも思っていた。
 通知書には税務署には登録してある口座名として、ずっと前に閉鎖している口座名が書かれていて、「引き落としできませんでしたので、コンビニ等で納付してください」と書いてあった。川崎北税務署に登録されていた口座は30年以上前に住んでいた都内の都立大学駅前の支店のとっくに忘れていた口座番号だった。どうして、こんな前世期の遺物みたいなものが、川崎北税務署に登録されていたのか、不思議な気持ちがした。調べてみたら、確かに8年前の2004年の確定申告の際の振り替え納税の口座として、都立大学駅前の支店の口座を利用していた。
 しかし、それ以降、その口座は閉鎖してしまって、すっかり忘れていたので、通知書を手にした途端、亡霊を見たような感じがした。それよりも不思議なのはここ数年、市民税も固定資産税も振り替え納税となっていて、ほとんどの現金の出し入れをそれに限っている同じ銀行の東京・渋谷支店の口座にしていて、所得税の還付もその口座にしているのに、どうしてその口座から振り替えとならないのか、が不思議だった。市民からみたら、所得税も固定資産税も、市民税も同じ税金なのに情報を共通にしようとしないのか、わけがわからなかった。
 確定申告書には納税者の番号もついていて、その番号で管理している限り、データとして共用できるのに、しないのだろうか、いかにもお役所仕事だな、と感じた。
 納付書をコンビニに持っていって、確認したら、さすがに延滞金が付加されていなくて、規定通りの金額だったので、その場で改めて納付し、新たに振り替え納税の口座を記入するハガキを投函したうえで、川崎北税務署に電話して、疑問点を確かめたところ、還付は税務署側で自由にできるが、口座からの引き落としは本人の了解が要るので、あらかじめ登録してもらうこととなっている、との説明だった。還付も引き落としも同じ口座の人が多いのだろうから、もっと合理化を図ればいいのに、と思われる。
 マイナンバー制の導入が云々されているいま、こんな不合理なことはやめてもらいたい。ただでさえ、効率のよくないお役所仕事であるが、今度またマイナンバー制の導入で、システム開発の名目で、多額な税金が使われることとなるのだろう。お役所はコンピュータ関係企業にとってはいつまで経ってもおいしい市場ということなのだろう。
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