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◆車庫証明◆車庫証明は郵送レスでOKになりました

今年1月から官公庁に提出する書類の大部分において押印省略が認められており既に3ヶ月が経過しております

私の分野である自動車登録車庫証明においても一部を除き押印が廃止されております
特に軽自動車の登録においては押印は全くいらなくなっておりまして、普通車登録においても実印を必要としない手続きについては押印は不要となっております。

  車庫証明においては、全ての書類において押印は不要になっております。ただ、押印省略の周知がまだ徹底されておらず、特に承諾書に関して押印された承諾書が相当数出回っておりますまた申請書においても押印されたものを頂いております。

 先日、兵庫兵庫県警察駐車管理課の方に押印された承諾書の写しで申請できないかと問い合わせたところ、できるとの回答いただきました。

従来は押印された承諾書に関しては、承諾権者様に電話をして承諾を得た場合は当方で承諾書作成委任状を作成し、代理作成を行っており、承諾権者様の承諾がいただけない場合や、承諾者様と連絡がつかない場合、もしくは急ぎの場合で連絡している余裕がない場合は承諾書原本を郵送していただくようにお願いしておりましたが、運用を改めることにいたしました。

 今後においては、押印された使用承諾書はそのまま写しにて提出することになりますので、全ての手続きにおいて郵送は不要となります。

当事務所の料金体系はもともと郵送料を含んでおりますので特に追加の費用負担はございません。

また、従来通りの郵送もしくは、依頼者様でご用意いただいた申請用紙を提出していただきたいとゆうご要望にもお答えしておりますが、別途提出代行料金を頂いており、申請代理に比較して費用が高くなっております。

 当事務所においては、書類作成を全くこれからと言うお客様と、書類が完成してるお客様に料金の差を設けておりません。 承諾書の取り付けがまだのお客様も当事務所にデータを送っていただけるように承諾権者様と連絡をとる場合は無料で行いますし、所在配置図もグーグルマップで確認できる場合は当方で無料作成します。
 お手元の書類が全くない場合は車検証と住民票もしくは印鑑証明書もしくは免許証を用意していただき、撮影して送信していただければそれを元に申請環境を整えます。

 以上、とくえ行政書士事務所における押印省略に対する対応でございました。

  自動車登録に関しましては、当事務所で書類を作成することもできますので、メール電話等でお気軽にご相談ください。実印不要の書類については当事務所で作成しております。