本日、「原発なくそう!九州川内訴訟」の原告となる手続きをしました。
福島第一原発の事故が発生し、1年数ヶ月。
事故が起こるまで、原発という存在に対して、私自身は無知であったし、積極的な行動をとってきませんでした。
将来の世代に対して取り返しのつかない事態を招いてしまったことについて、今を生きる一人の人間として悔やんでも悔やみきれない思いを持っています。
「今、何ができるのか?」
少なくとも原発をなくし、それに代わるエネルギー政策を確立することが、これからの世代へのせめてもの償いと私自身は感じています。
このような思いのもと、原告に参加する手続きをとりました。
今回の訴訟の目的は、「裁判という手段で真実を引き出し、国と九州電力を相手方として、原発の危険性・不合理性を主張し、原子力発電所の永久の運転差止めを勝ち取ること」にあります。
詳しくは↓↓をクリックください。
ぜひ、多くの方に原告に加わっていただきたいと思っています。
以下は、ホームページからの引用。Q&Aです。
Q1
そもそも原告ってなんですか?
A1
裁判所に裁判を「訴える人」です。この裁判でいうと、「川内原発を全部止めてほしい」と訴える人のことです。なお、この裁判では付随的に慰謝料請求もしますが、お金をとることが目的ではありません。仮に慰謝料請求が認められてお金がとれたとしても、裁判費用に充てます。
Q2
誰でも原告になれますか?
A2
すべての原発を止める一環として川内原発を止めることに賛同する方は誰でも原告になれます。政党や宗教、思想は問わず、個人の資格で原告になるものとします。九州以外にお住まいの方、20歳未満の方も原告になれます(20歳未満の方が原告になる場合は、訴訟委任状の記載方法をお尋ねください)。
Q3
九州玄海訴訟や川内原発温排水訴訟、その他の原発訴訟の原告になっていても、なれますか?
A3
すでに別の原発差止等訴訟の原告になっていても、原告になることができます。
Q4
原告になる手続を教えてください。
A4
原告参加申込書に必要事項を記入して、訴訟委任状と住民票を一緒に熊本連絡先に郵送のうえ、原告参加費用5000円をご自身のお名前で下記口座にお振り込みください。