今、市役所1階の国民健康保険課窓口の前には
↓↓のようなお知らせが貼ってあります。
最近は、「所得が減って医療費が払えない」
といった相談が増えています。
医療費の支払いができないということを理由に、受診することを我慢し、
重症化するケースも増えています。
保険料の減免については、ご存知の方も多いのですが
医療費についても減免制度があることをご存知でしょうか?
医療費支払いが困難な方への負担軽減策制度ご紹介します。
①国民健康保険法第44条にもとづく医療費の減免制度
国民健康保険加入者の方々には、国民健康保険法第44条にもとづ
く一部負担金(医療費)の減免・免除と、猶予の制度があります。
【減免・免除】
収入が生活保護の基準生活費の1.1倍以下の世帯・・・全額免除
1.1~1.15倍の世帯・・・7割減額
1.15~1.2倍間での世帯・・・4割減額
【徴収猶予】
災害や、事業の休廃止・失業等により収入が著しく
減少(生活保護基準の1.3倍以下)となったとき
※上記に当てはまる場合は、市役所・国民健康保険課に、申請書等を提出すれば
医療費の減免・免除、猶予が受けられます。
※お問合せは、熊本市国民健康保険課 ℡ 328-2265
日本共産党熊本市議団 ℡ 328-2656
厚生労働省も制度の積極活用を求める通達
7月1日、厚生労働省は、自治体のきめ細かな対応で、
生活困窮者がこの国保法44条に基づく減免制度を積極活用
できるようするための通達を出しています。
②無料低額診療事業
低所得者・ホームレスなど、生活困窮者が指定された医療機関で、
無料又は低額で診療が受けられる事業です。
熊本市の指定医療機関は、以下の通りです。
【熊本市内の指定医療機関】
くわみず病院・済生会病院
みこころ病院・平和クリニック
※利用希望の方は、上記の4ヵ所の病院か、熊本市役所に相談をください。