「住宅手当緊急特別措置事業」ってなんぞや?
と思われた方もいらっしゃるかと思います。
住宅手当緊急特別措置事業とは…
就労能力及び就労意欲のある方のうち、現在、住居を失っている方
または失うおそれのある方に対して6ヶ月間を限度として住宅手当を
支給するとともに、住宅や就労機会の確保に向けた支援を行うというものです。
10月1日よりスタートしています。
受付期間は、
2009年10月1日~2010年3月31日まで
(土曜・日曜・祝日・年末年始の休日は除きます。)
受付場所は、
・市庁舎1階ロビー臨時相談窓口(10月の1か月間のみ)
・地域保健福祉課(市庁舎6階)
・保護課(市庁舎2階)
・福祉総合相談室(市庁舎1階)
上記の受付場所において、制度の詳しい内容や必要な書類等についての
説明が行われています。
詳しくは⇒■クリックください■
問い合わせ先は「地域保健福祉課」
電話 096-328-2297 です。