「イエス」というのか?
『東京上空からオスプレイが落ちてくる日
1300万都民の頭上が危機にさらされる
<ヤバイのは沖縄だけじゃない>
事故多発の欠陥機、米海兵隊の新型輸送機「オスプレイ」を積んだ輸送船がハワイをたち、いよいよ日本に向かっている。配備されれば、日本全土で低空飛行訓練を行う予定だ。
先月判明した本州、四国、九州の計6つの飛行訓練ルートのほか、中国地方の山間部を通る別ルートも判明。飛行訓練の最低高度はたった150メートルで、東京タワーの半分以下の高さを“未亡人製造機”が、年間330回も飛び回ることになる。
恐ろしいのは訓練ルートに向かう途中、このオンボロが人口4200万人の首都圏上空を通過することだ。
「すでに米軍は日本政府に対し、オスプレイの訓練部隊を岩国基地(山口県)とキャンプ富士(静岡県)に派遣すると通告しています。東北の山間部を抜ける2つの訓練ルートに向かう際は、関東甲信越の1都8県に広がる『横田空域』を通ります。東京都民1300万人の頭上の空域は安保条約締結から丸60年、ほぼ米軍に占領されたままなのです」(軍事評論家・前田哲男氏)
横田空域は中野区や杉並区、世田谷区など東京西部をすっぽりと収めている。さらに米軍の通告書には〈(オスプレイ)中隊の一部が時折、(日本の)他の米軍施設に飛行することもあり得る〉との一文が出てくる。
「明らかにオスプレイのアクシデント発生時に“緊急着陸を認めろ”と、日本政府に迫る文言です。東北の訓練ルートからキャンプ富士に帰還途中、何らかのトラブルに見舞われたオスプレイが、東京・横田基地に緊急着陸を要請し、今にも墜落しそうな状態で都民の頭上をかすめる光景が目に浮かびます。“本土の沖縄化”とも言える危機が、すぐそこまで迫っているのです。オスプレイの危機は、沖縄だけの問題ではないのです」(前田哲男氏=前出)
玄葉外相は8日、ヒラリー米国務長官との会談後に「(オスプレイは)日本の防衛に貢献する」とおべんちゃらを言っていたが、冗談じゃない。いつ東京上空からポンコツが落ちてきても、おかしくないのだ。 』
※参考【航空法】
第二条 この法律において「航空機」とは、人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機器をいう。
「人が乗って」と書いてあるので、航空法上は、無人機は航空機として扱われていないことになります。では無人機は航空法の適用外なのか?というと、そうではありません。実は、現状、航空法上で「無人航空機」というカテゴリーはなく、今のところ「模型航空機」として扱われています。ただ、模型航空機はパイロットの見える範囲で飛ばすようなラジコン飛行機を想定しているので、自動で飛行したり、パイロットから見えない範囲を飛行するような無人機の場合、模型航空機でいいのか?という議論もあり、今のところはグレーゾーンのようです。
2. 模型航空機に関連する項目
「模型航空機」という言葉は、航空法施行規則の209条3と209条4に出てきます。これらの条文は、航空法99条2に関連していますので、これらの条文を(模型航空機に関連する部分のみ)読んでみましょう。
【航空法】
(飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)
第九十九条の二 何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケッ トの打上げその他の行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしてはならない。ただし、国土交通大臣が、当該行為について、航空機 の飛行に影響を及ぼすおそれがないものであると認め、又は公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものであると認めて許可をした場合は、この限りでない。
2 前項の空域以外の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。
【航空法施行規則】
第二百九条の三 法第九十九条の二第一項 の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする。
一 ロケット、花火、ロックーンその他の物件を法第九十九条の二第一項の空域(当該空域が管制圏又は情報圏である場合にあつては、地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域及び進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第五十六条第一項の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域に限る。)に打ちあげること。
三 模型航空機を第一号の空域で飛行させること。
2 法第九十九条の二第一項 ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名、住所及び連絡場所
二 当該行為を行う目的
三 当該行為の内容並びに当該行為を行う日時及び場所
四 その他参考となる事項
【航空法施行規則】
第二百九条の四 法第九十九条の二第二項 の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする。
一 ロケット、花火、ロックーンその他の物件を法第九十九条の二第二項 の空域のうち次に掲げる空域に打ちあげること。
イ 進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第五十六条第一項 の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
ロ 航空路内の地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域
ハ 地表又は水面から二百五十メートル以上の高さの空域
三 模型航空機を第一号の空域で飛行させること。
2 前項の行為を行おうとする者は、あらかじめ、前条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項を国土交通大臣に通報しなければならない。
『東京上空からオスプレイが落ちてくる日
1300万都民の頭上が危機にさらされる
<ヤバイのは沖縄だけじゃない>
事故多発の欠陥機、米海兵隊の新型輸送機「オスプレイ」を積んだ輸送船がハワイをたち、いよいよ日本に向かっている。配備されれば、日本全土で低空飛行訓練を行う予定だ。
先月判明した本州、四国、九州の計6つの飛行訓練ルートのほか、中国地方の山間部を通る別ルートも判明。飛行訓練の最低高度はたった150メートルで、東京タワーの半分以下の高さを“未亡人製造機”が、年間330回も飛び回ることになる。
恐ろしいのは訓練ルートに向かう途中、このオンボロが人口4200万人の首都圏上空を通過することだ。
「すでに米軍は日本政府に対し、オスプレイの訓練部隊を岩国基地(山口県)とキャンプ富士(静岡県)に派遣すると通告しています。東北の山間部を抜ける2つの訓練ルートに向かう際は、関東甲信越の1都8県に広がる『横田空域』を通ります。東京都民1300万人の頭上の空域は安保条約締結から丸60年、ほぼ米軍に占領されたままなのです」(軍事評論家・前田哲男氏)
横田空域は中野区や杉並区、世田谷区など東京西部をすっぽりと収めている。さらに米軍の通告書には〈(オスプレイ)中隊の一部が時折、(日本の)他の米軍施設に飛行することもあり得る〉との一文が出てくる。
「明らかにオスプレイのアクシデント発生時に“緊急着陸を認めろ”と、日本政府に迫る文言です。東北の訓練ルートからキャンプ富士に帰還途中、何らかのトラブルに見舞われたオスプレイが、東京・横田基地に緊急着陸を要請し、今にも墜落しそうな状態で都民の頭上をかすめる光景が目に浮かびます。“本土の沖縄化”とも言える危機が、すぐそこまで迫っているのです。オスプレイの危機は、沖縄だけの問題ではないのです」(前田哲男氏=前出)
玄葉外相は8日、ヒラリー米国務長官との会談後に「(オスプレイは)日本の防衛に貢献する」とおべんちゃらを言っていたが、冗談じゃない。いつ東京上空からポンコツが落ちてきても、おかしくないのだ。 』
※参考【航空法】
第二条 この法律において「航空機」とは、人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機器をいう。
「人が乗って」と書いてあるので、航空法上は、無人機は航空機として扱われていないことになります。では無人機は航空法の適用外なのか?というと、そうではありません。実は、現状、航空法上で「無人航空機」というカテゴリーはなく、今のところ「模型航空機」として扱われています。ただ、模型航空機はパイロットの見える範囲で飛ばすようなラジコン飛行機を想定しているので、自動で飛行したり、パイロットから見えない範囲を飛行するような無人機の場合、模型航空機でいいのか?という議論もあり、今のところはグレーゾーンのようです。
2. 模型航空機に関連する項目
「模型航空機」という言葉は、航空法施行規則の209条3と209条4に出てきます。これらの条文は、航空法99条2に関連していますので、これらの条文を(模型航空機に関連する部分のみ)読んでみましょう。
【航空法】
(飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)
第九十九条の二 何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケッ トの打上げその他の行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしてはならない。ただし、国土交通大臣が、当該行為について、航空機 の飛行に影響を及ぼすおそれがないものであると認め、又は公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものであると認めて許可をした場合は、この限りでない。
2 前項の空域以外の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。
【航空法施行規則】
第二百九条の三 法第九十九条の二第一項 の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする。
一 ロケット、花火、ロックーンその他の物件を法第九十九条の二第一項の空域(当該空域が管制圏又は情報圏である場合にあつては、地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域及び進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第五十六条第一項の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域に限る。)に打ちあげること。
三 模型航空機を第一号の空域で飛行させること。
2 法第九十九条の二第一項 ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名、住所及び連絡場所
二 当該行為を行う目的
三 当該行為の内容並びに当該行為を行う日時及び場所
四 その他参考となる事項
【航空法施行規則】
第二百九条の四 法第九十九条の二第二項 の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする。
一 ロケット、花火、ロックーンその他の物件を法第九十九条の二第二項 の空域のうち次に掲げる空域に打ちあげること。
イ 進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第五十六条第一項 の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
ロ 航空路内の地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域
ハ 地表又は水面から二百五十メートル以上の高さの空域
三 模型航空機を第一号の空域で飛行させること。
2 前項の行為を行おうとする者は、あらかじめ、前条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項を国土交通大臣に通報しなければならない。