masumiノート

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消防法違反を従業員に強要するガソリンスタンド

2017年05月10日 | ガソリンスタンド3

ENEOSセルフ@消防法違反の続報です。


(5月10日燃料油脂新聞より)

(ネット上の掲示板では“会社の指示だった”という元アルバイトの方の書き込みもありましたが)
社員一人の責任とされているようです。


(5月10日ぜんせきより)



以下、今回のことで「消防法違反」で検索したなかにあった事例の一つです。


ガソリンスタンド業務について

うちのガソリンスタンドでは、消防法違反を強要されます。

お客さまが、ガソリンを灯油のポリタンクやペットボトル、オイル缶やウイスキーの瓶など、消防法適合マークの無い容器に給油を求められた場合、消防法適合マークのある消防法に適合した携行缶でなければ販売をしてはならない。ことを伝えお断りするのですが、(前にいたガソリンスタンドではそう対応するように指導されていました)今いるガソリンスタンドでは、そういう話をお客さまに説明すると、後ろから経営者が来ていいから入れろ!どこでも入れてるんだから、と毎回喧嘩になります。

私としてはそれでも入れませんが、あとで喧嘩になり、どこでも入れてるんだからって消防法に違反して給油していいんですか?

とか言いますが、給油しないんだったら辞めろ!って経営者から言われ、消防法違反を強要されます。

人権侵害にも思えますし、違法なことを強要するのもおかしいですよね?

あと、ハイオクの在庫無くなったときなど、レギュラーの計量機の近くにハイオクの荷降する地下タンクあるので、レギュラーノズルでハイオクタンクにレギュラーを入れ、販売してるのを見たことがあり、びっくりして写メを撮ったこともありますが、そういう写メをメーカーに内部告発みたいなことをしたらスタンドは営業停止になったりしますか?


ベストアンサーに選ばれた回答

fireshucaseさん

2012/10/1807:42:34

消防職員で、予防業務を担当しております。

あなたの行為は、立派です。

やっている事は間違いありません。

ガソリンは、危険性が高く、夏は揮発して、そのベーパーに引火しやすいのです。

ガソリン用の携行缶に入れずに、もし引火したら、後々入れたあなたも罰せられますよ


オーナーは、とんでもない人ですね。

ガソリンとハイオクを入れかえて販売するとは、悪質な詐欺行為で、消防法だけでなく、詐欺容疑で警察に逮捕されかねません。

私の予想するところ、大手のスタンドではなく、個人経営ではありませんか?

そこは辞めたほうがいいでしょう。


そして、警察、消防、それに消費者センターにも相談したほうがいいです。


大事になる前に、辞めたほうがいいと思います。

酷いスタンドです。




質問した人からのコメント

2012/10/18 12:53:24

地元の消防本部に先ほど行ってきて、相談してきました

田舎な為か、町全体のガソリンスタンドが携行缶じゃなくても、何にでも給油する所が多いので、町全体のガソリンスタンドを指導してもらえるように話してきました。

ありがとうございました。

さすがにハイオクにレギュラーは言えませんでした

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1295825737


*********


>私の予想するところ、大手のスタンドではなく、個人経営ではありませんか?

偏見ですね。


2 コメント

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Unknown (RYU)
2017-05-11 09:06:21
"社員一人の責任とされているようです。"
おそらくトカゲのしっぽ切りでしょうね。

従業員の責任ではないと思います。
現実に我社でも、給油許可に関してはアルバイトのおじいさんを雇って、なんとか営業していますから、人件費削減が主な理由でしょうね。ありえないっす
RYUさん (masumi)
2017-05-11 11:01:19
そうですよね。
あんな(お客さんにも見える)場所に置いてあるんですから、“一人”の責任なんてあり得ませんよね。

それから個人経営店は“切り捨てるしっぽ”が無いので、何かあればそれは即ち経営者の責任になりますから、
個人経営の店こそコンプラに対する意識は高いのではないかと思っています。

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