税理士大原利之

社長を元氣にする大原会計事務所

接待交際費

2014年01月28日 | 社会・経済

平成26年度税制改正で大企業も

飲食費50%損金算入出来る事に

ゴルフ等に伴う飲食費は適用外

飲食接待交際費で大企業も法人税負担軽くなります

平成26年4月1日以後開始事業年度から適用

Dcim1518

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