その年の12月31日において、5,000万円を超える
国外財産を有する人は、国外財産調書を翌年の
3月15日までに所轄税務署長に提出しなければならない
国外財産調書提出制度最初の適用は平成25年12月31日
における国外財産保有状況について平成26年3月17日
までに国外財産調書提出することになりました
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