税理士大原利之

社長を元氣にする大原会計事務所

国外財産調書提出制度

2012年10月19日 | ブログ

その年の12月31日において、5,000万円を超える

国外財産を有する人は、国外財産調書を翌年の

3月15日までに所轄税務署長に提出しなければならない

国外財産調書提出制度最初の適用は平成25年12月31日

における国外財産保有状況について平成26年3月17日

までに国外財産調書提出することになりました

P1040946

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする