ワールドミュージック町十三番地

上海、香港、マカオと流れ、明日はチェニスかモロッコか。港々の歌謡曲をたずねる旅でございます。

JASRACが音楽を殺す

2006-10-12 02:41:09 | 音楽論など


 ジャスラックがまたやったか!と、最後に挙げておきますニュース記事を読み、呆れ果てた私なのであります。まったく、手当たり次第に恐喝して回るチンピラヤクザみたいな連中ですねえ、彼ら!音の流れる現場すべてに現れ、著作権料なるテラ銭を脅し取るヤクザ。

 ジャスラック(JASRAC)とはつまり”日本音楽著作権協会”のことであります。日本の音楽の著作権を扱う組織。基本的には、作詞家や作曲家の作品に対する権利を守る活動をする組織・・・のはずなんですがね、その一方、彼らは、日本中のライブハウスやジャズ喫茶にとてつもない額の著作権料の支払いを命じ、結果、次々と店を潰してしまっている、狂気の組織なのです。

 以下は、”ニュース漂流”という投稿ニュース・サイト(http://www.local.co.jp/news-drift/index.html)に2004年11月3日、松原さんという方が投稿されたジャスラックに関する記事から引用させていただきます資料なのですが、ジャスラックの著作権料の請求金額と徴収方法の問題点が実例を挙げてうまく説明されているので、ご覧ください。

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 例えば、某ピアノバーの3年前からのJASRACからの著作権料の請求です。請求金額は、過去約10年間のピアノ演奏料810万円也です。算出方法は以下の通り(お客がいなくても関係なし)となります。

 生演奏25曲での日額       90円×25曲=    2,250円
 生演奏25曲での月額    2,250円×30日=   67,500円
 年間合計      月額 67,500円×12月=  810,000円
 10年間の請求金額 年額810,000円×10年=8,100,000円

 このピアノバーでは実際には週に4回しか演奏しておりません、また著作権料のかからないクラシックも演奏している為、上記の料金にはなりえません。
 しかし、JASRAC側の調査によると上記演奏曲数から、この請求金額になってしまいます。
 過去10年の間、まったく請求を行わなかったにも関わらず、数年前から全国規模で著作権料の徴収を行いはじめ、上記金額のように実際の演奏とはかけ離れた金額を請求するJASRACという組織をみなさんはどう思われますか? これが著作権を守っているという事なのでしょうか?

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 引用を終わります。文章をコピペしているだけでも怒りがこみ上げてきます。こんな金額を払って経営の成り立つ店なんてあるんだろうか?いや、払えなければ法に触れてしまうという次第で。請求が過去に遡っている以上、払えないからといって店をたたんで済むわけでさえありません。倒産した後も請求額を払い続けねばならない仕組みです。

 そして、この支払った金額の行方は? 過去10年間の演奏曲などわかるわけもなく、支払った著作権料は作曲者(あるいは作詞者)に支払われる事はないでしょう。全てJASRACの収入になります。

 このジャスラックの行為の不当性を突く報道機関はありません。また、その請求に対して裁判を起こすなどしても絶対に勝利などすることは出来ません。その理由?日本音楽著作権協会は文化庁の役人の天下り組織である、この事実を提示するだけで十分かと思います。

 音楽を聴き、楽しむための店が続々と潰されていっているのです。ライブハウスで、ジャズ喫茶で、音楽を楽しんだ経験は、多くの音楽ファンを育んだはずです。それらの場を法外な著作権料の請求により圧殺してしまっている、それがジャスラックの行為なのです。

 彼らジャスラックのご乱行の結果、起こるのは結局、根のところでの文化破壊でしかないのは明白です。人々の文化を享受する心を圧殺してしまったら、著作権料どころではない。
 音楽を聴く楽しみをあちこちで刈り取っていったら、残るのは音楽なんか誰も聞かない世界だけ。そこからどうやって著作権を召し上げるつもりなんでしょうね、このヒトビトは?

 ジャズ喫茶 SWANの裁判の結果
 http://www4.ocn.ne.jp/~swan/jasracpage.htm

 障害者達がスタッフとなって行っている非営利目的のチャリティーコンサートが著作権料支払いの対象となってしまった経緯。
 http://www.rakutai.jp/doc/2004/06/23/003.html

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 ◎9200曲の使用差し止め確定=CS放送の同時再送信-最高裁
 (時事通信社 - 10月10日 21:01)
 CS(通信衛星)放送の配信で楽曲を無断使用されたとして、日本音楽著作権協会(JASRAC)が成田ケーブルテレビ(千葉県成田市)など3社に使用差し止めなどを求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(上田豊三裁判長)は10日、ケーブルテレビ会社側の上告を受理しない決定をした。同社など2社に約9200曲の使用差し止めと計約830万円の支払い、残る1社に約290万円の支払いを命じた2審知財高裁判決が確定した。
 2審判決によると、問題となったのは、ケーブルテレビ会社がCS放送の番組を受信し、契約者に同時再送信する放送。 

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