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三項加憲で制限規範から授権規範に豹変する  その1

2018年01月04日 | 憲法守るべし
新年を迎えたところで、改めて「安倍9条改憲」許さず!の気持ちを固めたいと思い、これまで分かるようでありながらすっきりしなかった「憲法9条3項に自衛隊を明記」すれば「9条1・2項は死文化」するわけを説明した論文がないかと探しました。小沢隆一さんの論文が分かりやすいと思ったのですが、その説明のキーワードが「制限規範」と「授権規範」でした。
小沢隆一さんの論文に導かれて固めた思いを記します。


安倍首相が「『自衛隊は違憲かも知れないけれども、何かあれば命を張って守ってくれ』というのはあまりにも無責任です」と語って、憲法9条に自衛隊を明記した第3項を加える憲法改正を明言したことで、改憲勢力は大いに勢いづきました。11月27日、改憲右翼団体の日本会議等は集会を開いて、「憲法改正まであと一歩」と司会者が何度も繰り返し、「いよいよ我々は、憲法改正実現のための正念場を迎えている」とする集会宣言を採択しました。
 安倍首相は、9条に自衛隊を明記しても「自衛隊の任務や権限に変更が生じることはない」と、11月30日の参院予算委員会の答弁でも繰り返す一方で、「明記の仕方にもよる」とも語り、自衛隊の任務や権限をどう書くかによってその武力行使の範囲が広がる危険性を示唆しました。
 12月20日、自民党憲法改正推進本部がまとめた「論点整理」では、9条改憲について①「9条1項・2項を維持したうえで、自衛隊を憲法に明記するにとどめるべき」と、②「9条2項を削除し、自衛隊の目的性格をより明確化する改正を行うべき」という二つの見解を併記しました。

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