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三項加憲で制限規範から授権規範に豹変  その4

2018年01月07日 | 憲法守るべし
そこに3項を、例えば「但し前項の規定は確立された国際法に基づく自衛のための実力の保持を否定するものではない」と書き加えたとすれば、9条は戦争・武力行使と戦力保持に対する「制限規範」から、それらの「授権規範」へとたちまち変わってしまい、国家が軍事組織をもつことを憲法が正面から認めることになるのです。「確立された国際法に基づく」と書けば、国連憲章51条に基づいて個別的自衛権も集団的自衛権も行使することができる軍隊を保持することが可能になります。
自衛隊は装備の充実、任務の拡大を続け、今では米軍やロシア軍などに次ぐ世界有数の軍事力となり、「集団的自衛権の限定的行使」を任務とするまでになっています。
11月30日の参院予算委員会で、安倍首相は9条に自衛隊を明記した場合に「自衛権」の範囲はどうなるかと問われ、「すでに1項、2項があるなかで、われわれは集団的自衛権の行使について一部容認する解釈変更をしたわけだから、それ(自衛権の範囲)はそのままだ」と答弁しました。
自民党が3項をどのような書き方にするのか今のところ定まっていませんが、安保法制=戦争法の下にある自衛隊を明記するというのですから、どう書いても少なくとも憲法が戦争法全体を認めることになるのは確かです。
「どう読んでも国家の軍事活動に対する『制限規範』としか読みようがない9条1項、2項が改変されずにきたからこそ、またこの9条を圧倒的多数の国民が支持してきたからこそ、戦後日本の軍事化には相応の歯止めがかかってきたのです。自衛隊の存在を明記する3項は、そうした軍事に関する『制限規範』としての9条を『授権規範』という別物に変えることで、その歯止めをなくしてしまうのです。」と小沢隆一さんは述べています。

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