今回の事件は、H社と期間の定めのある派遣労働契約を締結し、派遣先会社(Y社)に派遣されて就労していたXがH社に対し、(1)H社がXの苦情申出等に対して適切な対応をしなかったこと、(2)H社による違法な退職勧奨および派遣先からの暴力的な追い出し行為、(3)H社従業員がXを職場から退去させる際の名誉棄損行為、(4)H社および派遣先会社に都合のよい内容の示談書への合意の強要行為、(5)(6)H社従業員による脅迫行為2件、(7)H社がXに対してした2018年7月10日付解雇、(8)H社従業員による次の就業先の確約の一方的な破棄行為がそれぞれ不法行為に該当すると主張して、不法行為または使用者責任に基づく損害賠償請求として、損害賠償金157万3437円および遅延損害金の支払を求めたもの。[東京地裁(2020年7月8日)判決]
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