田原総一郎さんの拉致被害者への発言に対しての訴訟で、「証拠の取材テープ」の提出を神戸地裁が求めたという判決は極めて異例なそうです。
外務省も生きていないことはわかってる
ジャーナリストにとって取材源の秘匿は絶対掟みたいなもので、当人の信用にも大きく係りますし、取材対象者への不利益にも繋がりかねません。今回は、その内容を文章化し証拠としてすでに法廷に提出しているので、保守義務の利益放棄とみなされたようです。
報道が、どこまで信憑性があり、個人のプライバシーに介入して良いのか、という事は法廷でしばしば争われています。私たちの知りたいというニーズに答えるのがジャーナリストの使命だとは思いますが、嘘も多いという事は忘れてはいけません。結局、受け手の問題になってきますね。
外務省も生きていないことはわかってる
ジャーナリストにとって取材源の秘匿は絶対掟みたいなもので、当人の信用にも大きく係りますし、取材対象者への不利益にも繋がりかねません。今回は、その内容を文章化し証拠としてすでに法廷に提出しているので、保守義務の利益放棄とみなされたようです。
報道が、どこまで信憑性があり、個人のプライバシーに介入して良いのか、という事は法廷でしばしば争われています。私たちの知りたいというニーズに答えるのがジャーナリストの使命だとは思いますが、嘘も多いという事は忘れてはいけません。結局、受け手の問題になってきますね。