下関市の図書館が新装オープンになり
専門書の蔵書も増えたようです。
「教程 地籍測量」を借りてきて
暇潰しにパラパラ捲ってたら
結構引っかかる処が出てきます。以下書き出すと、、
「筆界と所有権界とが一致すべきものであるといっても、筆界は公法上の境界であり、
土地所有者が現実の所有権界に基づいて勝手に処分・変更することは許されない。
あくまでも不動産登記法上の分合筆などの、登記手続を経ることによってのみ、
処分・変更できるものである。」
と言いつつ、、
「分割があったものとしての調査では、現地調査において、
①土地の一部が別地目となっているとき、
②土地の一部が地番区域を異にすることとなっているとき、
③土地の利用または管理上分割することが適当であると認められるときのいずれかに該当し、かつ、所有者の同意が得られたときは、既登記の土地を2筆以上の土地として調査することが出来る。」
とあり、、
地籍調査の実施者には、
土地家屋調査士よりも登記官よりも強い権限が与えられていることが、、
何となく変ですナ!
専門書の蔵書も増えたようです。
「教程 地籍測量」を借りてきて
暇潰しにパラパラ捲ってたら
結構引っかかる処が出てきます。以下書き出すと、、
「筆界と所有権界とが一致すべきものであるといっても、筆界は公法上の境界であり、
土地所有者が現実の所有権界に基づいて勝手に処分・変更することは許されない。
あくまでも不動産登記法上の分合筆などの、登記手続を経ることによってのみ、
処分・変更できるものである。」
と言いつつ、、
「分割があったものとしての調査では、現地調査において、
①土地の一部が別地目となっているとき、
②土地の一部が地番区域を異にすることとなっているとき、
③土地の利用または管理上分割することが適当であると認められるときのいずれかに該当し、かつ、所有者の同意が得られたときは、既登記の土地を2筆以上の土地として調査することが出来る。」
とあり、、
地籍調査の実施者には、
土地家屋調査士よりも登記官よりも強い権限が与えられていることが、、
何となく変ですナ!