曲学阿世:真実を追求し、虚実の世間に迎合するようなことはしたくない。

真実を曲解し不正な情報によって世間の人々にこびへつらい、世間にとり入れられるような、ことはしたくない。

人類家畜化へ向かって更新する日本民族‼引率案内役は売国政治家たち[NET TVニュース]朝堂院大覚2019年1月2日

2019年01月03日 12時51分21秒 | 政治経済、社会・哲学、ビジネス、
人類家畜化へ向かって更新する日本民族‼引率案内役は売国政治家たち[NET TVニュース]朝堂院大覚2019年1月2日
 
   法曹政治・院外連盟 朝堂院大覚総裁
 JRP(television

注:日本国民への忠告真実を直言する朝堂院大覚総裁今聞くべきである。
 我々ではなく子孫が悲惨な状態の社会になってしまうであろう。
 売国政治家、小泉元首相、安倍首相、麻生財務相、
 学者、竹中平蔵


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平成を平静に送れぬ事始 (刑法内乱罪の「護憲性」を論ず)

2019年01月03日 09時40分59秒 | 政治経済、社会・哲学、ビジネス、
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 賀 正       平成31年 元旦

 平成を平静に送れぬ事始

 今年は「豪の亥」の年男です。猪突猛進で日本政治の「先天性
デモクラシー免疫不全症候群」の治療に挑戦します。

           日本一新の会 代表 平 野 貞 夫 妙 観

◎「日本一新運動」の原点―427 
                  平成31年1月3日発行

〇 時局妙観

(刑法内乱罪の「護憲性」を論ず)
 年始めからかたい話で恐縮だが、昨年9月の「安倍晋三内乱予
備罪告発」につき法理学的見解を述べておきたい。いうまでもな
く「法理学」とは、法の原理や道理についての論理である。

1)「憲法尊重擁護の義務」の法律と判例

 憲法99条は、天皇・摂政・国務大臣・国会議員・裁判官・そ
の他の公務員に対して、憲法を尊重し擁護する「義務」があると
規定している。この「義務」とは「憲法の規定および精神を忠実
に守る意である」(宮沢俊義・全訂日本国憲法820頁)とか、
「本条は倫理的・道徳的要請を抽象的に現したものであって、本
条が直ちに具体的な法的効果が生ずるものではない」(佐藤功・
憲法(下)ポケット註釈全書1296頁)、等が通説だ。なお、
他に特定の公務員に憲法を尊重・擁護の宣誓を必要とする法律が
ある(国家公務員法・地方公務員法・警察法等)。

 判例として知られているのは東京高等裁判所・昭和56年7月
7日の「百里基地訴訟控訴審」で、憲法九九条の解釈について、
「本条は、国家の象徴としてあるいは国政を担当する重責にある
公務員として、憲法を尊重し擁護すべき旨を宣明したにすぎない」
との趣旨が判決文にある。
 現憲法が施行されてた当時、明確に「憲法を壊乱したり破壊す
る」行為を、犯罪とする実定法は存在していない。それが偶然に
整備されるのは平成7年になってからだ。明治憲法下で制定され
た「刑法」がカタカナで、しかも難解な用語や文章で、日本国憲
法のもとで施行されていた。これを全面改正することになる。
 その時、法務省は「法文の意味を変更せず、カタカナをひらが
なとし、難解な表現をわかりやすくする」ことを基本方針として
いた。
 ところが「内乱罪」については大きく意味を変更することにな
る。内乱罪の構成要件について旧法は「政府を?覆シ又ハ邦土ヲ
僣窃シ其他朝憲ヲ紊乱スルコト」であった(77条)。新法は、
「国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して
権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱するこ
と」に改正した。
 当時、法務省は「非常に古めかしい表現であり、その言い換え
に種々の意見があったが・・・・・」と、法意を変えなかったこ
とを弁解していたが、文理上、変更があったことは明確である。
何が変わったのか。まず「政府」を「統治機構」に改正したこと
だ。新法では「立法府・司法府」が入ったこと。「朝憲ヲ紊乱」
が「憲法の定める統治の基本秩序を壊乱」に改正したことだ。
「憲法の基本秩序」とは、平和主義・国民主権・基本的人権等の
ことである。明治憲法のことではない。

2)第2次安倍政権以降の立憲主義の破壊
 
次々と「憲法秩序の壊乱」が行われている。代表例として、
平成26年(2014)の、第9条の閣議決定による集団的自衛
権を容認する解釈改憲だ。当然に憲法改正の手続を行うべき事項
である。東大の石川健治教授(憲法学)は「憲法の論理的限界を
突き破った閣議決定は法学的に見れば上からの革命であり、まさ
しくクーデターなのです」と断じている。クーデターとは「内乱」
と同義語である。
 このように新しい「内乱罪」では、政府権力による「憲法壊乱
行動も対象となる」との法理が、平成7年の刑法改正で確立した
のである。その意味で刑法77条及び78条の「内乱罪と内乱予
備罪」は、憲法九九条の実定法と位置づけるべきである。もうひ
とつの問題は「暴動」の定義である。最近の有力な学説は「現代
社会では外形的暴力を伴わない脅迫行為等も含まれる」というも
のだ。国会もマスメディアも「見猿・聞か猿・言わ猿」を続けて
いるが、立憲主義の根本的欠陥が露呈している。
 なお最高検は「告発理由補充書第一」の返戻文書で「犯罪の構
成要件に該当する事実をできる限り具体的に示すよう」と指導し
てきた。本来なら刑訴法二三九条二項で、検察庁に告発義務があ
る問題だ。
 憲法擁護のため、最高検が受理するまで告発活動を続ける。
                          (了)
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