今日は憲法記念日です。
そこで、図書館に関係する法律を・・・
(いつにもまして堅い話です
)
「社団法人 日本図書館協会」という団体があります。
文部科学省の外郭団体で、あらゆる種類の図書館(公共図書館、私立図書館、学校図書館、専門図書館など)の総元締め的なもので、この団体が出しているのが『図書館の自由に検する宣言』です。
第二次世界大戦後のサンフランシスコ平和条約締結から間もない1954年に採択、1979年に改訂したものです。戦前、戦中は、図書館も国家の方針に沿った情報しか提供できなかったようです。
戦後の民主主義の勃興により、図書館界が検閲や圧力などに屈さないよう自戒の念を込めて、この宣言を出したのでしょう。
図書館の自由に関する宣言 1979年改定
社団法人 日本図書館協会(1979年5月30日総会決議)
図書館は、基本的人権のひとつとして知る自由をもつ国民に、資料と施設を提供することを、もっとも重要な任務とする。
この任務を果たすため、図書館は次のことを確認し実践する。
第1 図書館は資料収集の自由を有する。
第2 図書館は資料提供の自由を有する。
第3 図書館は利用者の秘密を守る。
第4 図書館はすべての検閲に反対する。
図書館の自由が侵されるとき、われわれは団結して、あくまで自由を守る。
「知る権利」「知る自由」が当たり前に守られる社会であってほしいと思います。
素晴らしい天気のもとGWをのんびり過ごせる今日のように、平和な毎日が続くといいですね