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飯田橋法律事務所(法律コラムなど)

フリーランスと契約書?

フリーランス、独禁法で保護:日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO67504580Z11C20A2MM8000/

「内閣官房の2~3月の調査では、企業から業務を受託するフリーランスの約4割がトラブルを経験したと答えた。うち6割超は取引条件が書面やメールで交付されていないか、条件の記載が不十分だった。」

フリーで働く方が300-400万人いるようです。会社にしばられない働き方は、傍目からすると自由に見えます。しかし、自分の身は自分で守らなければなりません。数百万の報酬の仕事を口約束で進めたものの、報酬が全く支払われない等のトラブルが良くあります。

仕事を発注する場合も受注する場合も、仕事の内容、納期、報酬額と支払方法など基本的な内容を書面にしておきたいですね。少しの手間で大きな利益を守ることにつながります。

ちなみに、弁護士職務基本規程は、事件の受任時に委任契約書を作成しなければならないとしています。

依頼する側としては、契約書をきちんと確認して不明点があれば説明を求めたり質問をしてみるといいですね。

委任契約書の作成
第三十条 弁護士は、事件を受任するに当たり、弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならない。ただし、委任契約書を作成することに困難な事由があるときは、その事由が止んだ後、これを作成する。

以下の写真は、飛鳥山公園付近です。スカイツリーが見えました。冬は景色が引き締まって見えます。気のせいかもしれませんが。。



飯田橋法律事務所 https://www.nakanobengoshi.com/

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