弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

みかじめ料返還請求と使用者責任

2013年07月16日 | 法律情報
暴力団員の不法行為における使用者責任論については、ある程度議論が固まっていますが、みかじめ料については初訴訟になるようです。


◆<みかじめ料>返還求め提訴 「暴力団トップに責任」


暴力団側はどういった法的構成で反論してくるのでしょうか。
(やはり使用従属性で争うか? それとも事業執行の範囲性で争うか? もっと根本的に任意の支払いであるとして違法性無しと主張するか?)


各地の弁護士会で民暴委員会は存在するはずですので、この訴訟を契機に民暴委員会が中心になって全国でこの手の訴訟が発生するかもしれません。




どういった理論構成で結論を出すのか裁判所に判断にも興味がありますが、今後の他の地域の動きにも関心があります。





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