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報酬増に挑む建築士の声 設計報酬に関するアンケート調査の結果と自由意見

2016年08月10日 09時54分27秒 | 市場動向チェックメモ
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/atcl/bldnews/15/080800819/

報酬増に挑む建築士の声
設計報酬に関するアンケート調査の結果と自由意見
2016/08/10

 日経アーキテクチュアは7月、2015年1月以降に設計を手掛けた建築士を対象に、設計報酬に関するアンケート調査をウェブサイト上で実施。122の有効回答を得た。調査結果の一部は8月11日号の特集「報酬はまだ増やせる」に掲載している。

 誌面の都合上、掲載できなかった調査結果を紹介する。

あなたは、設計報酬に占める基本設計と実施設計の比率は本来、どちらが大きいと思いますか。(単一回答)

設計報酬に占める基本設計と実施設計の比率について、25%が「基本設計の比率が大きい」と回答。32%が「実施設計の比率が大きい」と回答した。「その他」では「基本設計が4に対して、実施設計は6」という回答も【有効回答122】(資料:日経アーキテクチュア)
あなたは設計・監理業務の業務報酬の算定方法などを示した「国土交通省告示15号」について知っていますか。(単一回答)

設計・監理報酬の算定基準である国土交通省告示15号について、「内容までよく知っている」と回答した建築士は29%。「名称は知っているし、内容もある程度把握している」を含めると8割を占める。3%と少ないながら、「名称を知らない」という回答もあった【有効回答122】(資料:日経アーキテクチュア)
NEXT ▶ 告示15号で適正報酬を得られるようになったか

告示15号で適正報酬を得られるようになったか

あなたは「告示15号」を設計・監理報酬の算定に用いていますか。(単一回答)

設計・監理報酬の算定基準である国土交通省告示15号を「内容までよく知っている」「名称は知っているし、内容もある程度把握している」と回答した建築士のうち、「必ず用いている」建築士は28%。「時々用いる」を含めるとほぼ5割を占める。ただし、「ほとんど用いることはない」「用いていない」を合わせると4割超。「その他」では、「独自に算定した報酬金額と併せて、告示15号で算定した金額を目安として提示する」という回答が目立った【有効回答99】(資料:日経アーキテクチュア)
あなたは、告示15号で算定するようになってから、実態に合った設計・監理報酬を得られるようになったと思いますか。(単一回答)

設計・監理報酬の算定基準である国土交通省告示15号を「用いている」「時々用いている」と回答した建築士のうち7割弱が、告示15号で算定するようになってから、「実態に合った報酬を得られるようにはなっていない」と回答した。「実態に見合った報酬を得られるようになった」という回答は1割強。「その他」では、「住宅以外はともかく、住宅では十分な報酬を得られない」「告示15号で算定した報酬金額はあくまで参考程度にしか扱われない。満額受け取れることはない」「度重なる設計変更に伴う作業は、無償のサービスとして扱われる」といった回答がみられた【有効回答47】(資料:日経アーキテクチュア)
NEXT ▶ どのような設計外業務で報酬を得ているか(自由意見...

どのような設計外業務で報酬を得ているか(自由意見1)

Q:設計報酬に占める基本設計と実施設計の比率は本来、どちらが大きいと思いますか(「その他」の記入欄)。

・用途や規模、敷地形状、法的条件などによって基本設計の業務量が変わるので、一概にどちらが大きいとはいえない
・ケースバイケース
・基本設計と実施設計の割合は4対6
・ディテールをマニュアル化・体系化していれば実施設計の割合は減る
Q:基本計画や基本設計、実施設計以外に、どのような業務で報酬を得ていますか(「その他」の記入欄)。

・研究開発への協力
・測量、地盤調査、解体などの企画発注
・パース作成、耐震診断、長期優良住宅割増、ホームインスペクション
・条例手続き業務、省エネ手続きなど確認申請以外の手続き業務
・印刷物のデザイン
・家具の選定・設計、建て主発注の代行業務
・建築CGパースの作成業務
NEXT ▶ 告示15号を使っているか(自由意見2)

告示15号を使っているか(自由意見2)

Q:あなたは「告示15号」を設計・監理報酬の算定に用いていますか(「その他」の記入欄)。

・正式な報酬根拠として計算するが、実際はその25%から50%以下程度しか請求できないことが普通
・重要事項説明の際に「告示で算定するとこの金額になります」程度に用いている。実際にはその金額はもらえない
・略算表は用いるが、人件費単価を変えている
・告示15号を用いているが、人件費単価を大幅値引きしている
・参考に算定指針に基づいて計算するが、そのまま提出することはない
・自社基準による設計料との比較参考としている
・本来なら、この金額であると説明を加える
・報酬基準額の参考として提示している
Q:あなたは、告示15号で算定するようになってから、実態に合った設計・監理報酬を得られるようになったと思いますか(「その他」の記入欄)。

・住宅以外では比較的得られているが、住宅ではそこまで得られない
・物件によってまちまち
・積算業務、許認可手続きなどの報酬は十分ではない
・以前より報酬額の説明が通りやすくなったが、十分な金額とは言い難い
・工数を削れないことを説明できるメリットはあるが総額で折り合わない
・告示15号で算定した金額を発注者に請求すると、他社に仕事を取られる
・繰り返される設計変更分は、サービス業務になってしまう

NEXT ▶ 報酬増のための工夫は?(自由意見3)

Q:あなたは報酬を増やすために、設計外の業務を手掛けるなど何か工夫をされたことがありますか。

・設計契約前の提案書の作成など。土地探しや物件探しのサポートも
・実施設計が進んだ後に、建築主の都合で大幅な設計変更が生じた場合に、追加報酬をもらっている。日頃から各物件に費やした時間を記録し、その時間で報酬金額を算出している
・設計以外の業務報酬の算定は、人工(にんく)計算でほぼ実費を請求する
・土地取得を含めて事業提案を行い、設計業務として報酬を得ている
・近いうちに宅地建物取引士やファイナンシャルプランナーの資格を取得し、宅建業登録も行い、事業計画から設計デザインまで一貫して行える土壌をつくろうとしている。設計専業事務所の最大の“ライバル”は設計施工一括発注なので、プロジェクトの上流から携われるようにすることで、発注者に寄り添いながら信頼関係を構築できるようにしたい
・告示15号で算出した報酬は厳守する。減額を要請された場合は、業務を減らす。標準外業務は実績を鑑みて算出している。安易な減額要請には応じない
・報酬が見込める場合のみ提案や調査業務を行う
・見積もり段階で、業務の具体的内容と必要な費用を提示し、その業務を発注するか否かを発注者に選択してもらっている
・見積もり書作成の際に、確認申請など各種申請代行の費用は、設計料とはそれぞれ別に計上している
・定期調査業務や耐震診断の受注が増えている。工務店からは改修などの相談が増えているが無償なのが難点
・補助金の提案や、その手続き業務
・住宅設計を基本業務としているが、建築CGパースの作成業務も行っている。Facebook上のみで工務店や設計事務所、不動産会社などからの依頼を受けている
・発注者から「どうしたらよいか」といった漠然とした相談を受けた場合も、報酬を得ている。事業への提案の場合は企画料として、引き渡し後のサイン計画や外構計画、用途変更に伴う申請サポートなどは、都度、別途費用がかかる旨を説明し、見積もりを出している
・改修などの設計見積もり書で提供図面や書類の理解のための作業などをなるべく具体的に記述し、建て主担当が建て主側の上司や社内稟議に困らないよう配慮する
・パースや材料集め、説明用の資料作成などには費用が必要であることを発注者に説明している
・建築基準法以外の法令の手続きや、発注者に有利な補助制度の案内や手配、手続きなどの報酬が、設計業務報酬の半分程度を占めると、建て主に思われている。交通費の別途請求などは困難。工事監理に対する理解を得るのが難しく、現場に赴いた日数分を請求するのがやっとだ
・未契約のまま適法確認と計画案作成を行わせて、結果を持ち逃げしようとするケースも見受けられる。四会連合約款では、計画がかなり進んだ段階でないと契約を結ぶのが難しい。また、重要事項の説明が拍車をかけ、基本設計が無償設計のように扱われている
・営業部署が安請け合いしないよう、設計という商品の業務範囲や責任範囲を認識させる
NEXT ▶ 基本設計や各種手続きの扱い(自由意見4)

基本設計や各種手続きの扱い(自由意見4)

Q:設計報酬に関する自由意見

【基本設計などは無償ではない】
・基本設計段階は営業と捉えられやすく、そこで全体の出来が決まってしまうにもかかわらず無償だと思っている人は多い。どういったものを建てるかという案が大切で、図面や施工図は作業にすぎない。その提案部分を無償にされては意味がない。発注者の立場からすると、どんな成果物が出てくるのか分からない段階で、多額のお金を支払う気にはなりにくいとは思うが、そのあたりの矛盾をどうしたらいいかいつも悩む
・何でも設計事務所に頼っておきながら、それが無償のサービスだと勘違いしている発注者が多過ぎる
【各種申請手続きの報酬が得られない】
・年々自治体の事前協議、省エネルギー法関連の業務が増えてきている。内容を説明し報酬に結びつけようとしているが、発注者は設計業務の一部という考え方が慣習となっているため、報酬を得るのはなかなか難しいのが現状。シワ寄せが設計者に来ている
・設計外業務が多過ぎる。それらを報酬としてもらえるようにしてほしい。国がパンプレットなどを作成してPRしてくれると説明しやすい。実際の重要事項説明でも、省エネ法やリサイクル法に関連する申請に対する報酬について、なかなか理解してもらえないのが実情だ
・行政手続きが多過ぎる。確認申請以外の行政手続きについて別途精算する発注者はほとんどない。省エネの申請などは手間と時間が掛かり過ぎるため、外部に委託しているので実質、持ち出しになっている。それ以外にも景観法、都市緑地法、CASBEEなど各種条例手続きに関しては設計料に含まれ、無報酬の状態だ。そのうえマンション購入者の希望によって間取りを変更した際の変更手続きも無報酬。同じ内容の書類を繰り返し記入する行政手続きの書類にうんざりしている。これだけパソコンが普及しているなか、物件IDで情報を共有し申請業務を簡略化することはできるはずだ
NEXT ▶ 官公庁工事の問題点と国への要望(自由意見5)

官公庁工事の問題点と国への要望(自由意見5)

【官公庁工事の問題点】
・官公庁の担当者が過剰な業務内容を要求する。上司に説明するための資料を延々と作成させられるなど、担当者の作業を肩代わりさせられるものが多い。「業務外だ」と指摘すると、「今後、指名しない」と、脅迫じみた発言をする担当が多い
・公共での設計コンペなどに提出する際、落選案については、税制上の「贈与」や「譲渡」には該当しないのか。コンペに要する労力とロスが大き過ぎる
・建設コンサルタント会社に勤務しており、官公庁の仕事が多い。その経験からみて、発注者が国→県→市町村となるにつれて担当者の知識・力量が著しく低下する。建築士法の存在さえ知らない業務担当者や財政担当者は、前年度に議会承認を得た予算枠が絶対。追加予算は認められないという対応が多い。予算計上時の知識不足・検討不足でしかないと思うのだが
【国への要望】
・設計料として報酬を支払うことが建築主としての義務であることを、国が制度として提示してほしい
・民間の分譲マンションを数多く手掛けているが、告示15号に関して発注者(不動産会社)側の意識の低さを感じる。告示15号をあまりにも下回る契約をした場合は罰則規定を設けるなど、国土交通省が本気で告示15号を根付かせる動きを取ってほしい

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