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有休2時間で期日前投票へ 「投票休暇」のユニークな試み

2017年10月17日 20時08分42秒 | 市場動向チェックメモ
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/215666

有休2時間で期日前投票へ 「投票休暇」のユニークな試み
2017年10月17日

前回の衆議院選挙では24%が期日前投票を活用(C)日刊ゲンダイ

 衆院選真っただ中。投票日は来週22日(日)だが、何らかの理由があって選挙当日に投票所で投票できない人が、事前に投票を行う「期日前投票」が注目されている。

 というのも、期日前投票が“ごく一部の人々”と思ったら大間違い。例えば、前回の衆議院選挙(2014年12月14日投票)で期日前投票を行った有権者の数は、ざっと1315万人もいたのだ。全投票者の24.03%、4人に1人が期日前投票で責任を果たしたことになる。

 今回の選挙では、11日から各自治体で始まっている。

「期日前投票の際には宣誓書の提出が必要です」(総務省担当者)

 宣誓書などと言うと仰々しいが、要はどんな理由で投票日に投票できないかを書いて提出しなさいというもの。旅行や病院、サラリーマンの場合は、出張で投票所に行けないケースもあるだろう。自治体によって差はあるものの、宣誓書はおおむね投票所に準備してあるので、いきなり行っても心配はいらない。

 この期日前投票に行きやすくするため、都内の企業が、「投票休暇」なる時間単位のユニークな有給休暇制度をつくった。海外経験豊富なシニアの人材派遣を行う「サイエスト」(港区)だ。期日前投票に行く場合、出勤を2時間遅らせることができるという。

「すでに数人がこの制度を利用して期日前投票を済ませています。弊社では毎年10月19日から4日間の海外研修が組まれているため、急きょ社内制度をつくりました」(広報担当者)

 この日ばかりは、出社が2時間遅れても遅刻にはならない。それにしても“投票のため”の有休を実施している企業は、ほかに例がないだろう。

 ちなみに、有給休暇の時間単位付与は労働基準法で認められている。時間休暇や時間有休などと呼ばれ、すでに導入している企業もあるという。

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