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東名高速死傷事件の容疑者を待つ“1億円超自腹”の償い

2017年10月14日 21時15分14秒 | 市場動向チェックメモ
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/newsx/215497

東名高速死傷事件の容疑者を待つ“1億円超自腹”の償い
2017年10月14日

石渡和歩容疑者と移動される事故車両(C)共同通信社

 東名高速でワゴン車に大型トラックが追突して静岡市内の夫婦が死亡した事故。ワゴン車を止めた石橋和歩容疑者(25)は過失運転致死傷罪で逮捕された。有罪の場合、7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金。長くても7年で出てくるとは理不尽すぎる。

 そこで気になるのが民事裁判だ。遺族が損害賠償を求めて訴えを起こした場合、どのような裁判になるのか。

「両方を訴えるのが通常のやり方です」とは弁護士の篠原一廣氏だ。

「今回のケースなら、石橋容疑者とトラック運転手の両方に損害賠償を求め、両者にまとめていくら支払いなさいという判決が下ります。判決後、容疑者とトラック運転手が話し合いで支払いの比率を決めるのです。片方の過失が特に重大なため、責任が10対0になるケースもなくはありませんが、トラック運転手も前方不注意などを問われ、賠償金の支払い責任が生じると思われます」

 亡くなった萩山嘉久さんは45歳、妻の友香さんは39歳だった。賠償額はどれくらいになりそうか。交通事故の裁判に詳しい谷原誠弁護士に聞いた。

「賠償額は何歳まで働くかという前提をもとに算出します。被害者の収入によって異なりますが、今回のケースではご主人は数千万円から1億円超。奥さんは家事労働を仕事とみなされ、数千万円と思われます。このほか娘さんの目の前でご両親が死亡した悲惨な事故ですから、数百万円が上乗せされることも考えられます」

■保険の対象にならない可能性が

 心配なのは保険だ。過失運転致死傷罪でも賠償金は任意保険から払われ、任意保険に入ってない場合は自動車損害賠償責任保険(自賠責)から払われるのが一般的だ。今回の犯人も保険に救われ、自腹を切らずにすむのだろうか。


「このケースは微妙です。容疑者はクルマに乗っていたわけではなく、車外に出て危険な行為をした。そのため任意保険と自賠責の対象にならない可能性が高いと思われます。あくまでも仮説ですが、まずはトラック運転手が保険から賠償金を全額払い、そのうちの何割かを容疑者が自分で払うことになると考えられます」(篠原一廣氏)

 果たして民事裁判になるのだろうか。

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