ご苦労さん労務やっぱり

労務管理に関する基礎知識や情報など。 3日・13日・23日に更新する予定です。(タイトルは事務所電話番号の語呂合わせ)

通勤途上で事故に遭った場合でも「業務上」と判断されるケース

2021-08-03 10:02:00 | 労務情報

 労働者が住居から就業の場所へ合理的な経路で向かう道中(もしくはその帰途)で事故に遭った場合には、通常は「通勤災害」(すなわち「業務外」)として処理する。しかし、状況によっては「業務上災害」として扱うべきケースもあるので、人事労務担当者として“一つ覚え”は控えたい。

 通勤途上の事故であっても「業務上」として扱うべき典型例は…‥

※この続きは、『実務に即した人事トラブル防止の秘訣集』でお読みください。

  
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