セレンディピティ日記

読んでいる本、見たドラマなどからちょっと脱線して思いついたことを記録します。

確定申告書から住民税用が消えた

2011-01-20 15:38:31 | 社会経済
昨日、税務署に行って確定申告書を提出してきた。もちろん確定申告の期間は2月16日から3月15日だということは知っているよ。でもその期間に確定申告をしなければならいのは所得税を納める必要がある人だ。僕の場合は還付申告。還付申告はその年が過ぎたら年明けすぐにでも確定申告ができる。5年以内ならいつでもできるがしなくてもよい。

僕は無職だから、確定申告の対象となる所得は株の配当だけ。あと第一生命の生命保険に入っていたから、保険金のすえ置き残金にかかる利息が雑所得になり、第一生命が株式会社化したので加入者に割り当てられる株(僕の場合は1株に満たない)に相当する金額が一時所得となる。それらを全部足しても基礎控除の38万円にはるかに及ばないので税金はかかることはないのだが、社会保険(健康保険と国民年金)や生命保険や地震保険まで証拠書類をきっちりつけて申告書を出した。還付申告の効用はやがて1万円ちょっとの所得税が還付されるのが主だが、これを出しておけば市からの所得照会が来ないということもある。それに驚くべきことに配当から天引きされていた住民税(3%)も名古屋市から還付になる。

申告書の作成は毎年インターネットの国税庁のホームページを利用して作成している。それで今回驚いたことは、書類をプリントしたら住民税用のページがなかったことだ。他方今までにはなかった「添付書類台紙」が印刷されて出てきた。画面によると、今まで第1表の裏面に書類を添付していたが、機械で読み取るのに邪魔だから添付書類は「添付書類台紙」に貼ってくれとのことだ。なるほど、申告内容を機械で読み取ってデータ化すればそのデータを自治体に送ればいいのだから住民税用は必要なくなる。

そうすると今年から名古屋市の職員が税務署に詰めて、確定申告書から住民税用を剥がして税務事務所(前は区役所)に持って帰る必要はないわけだ。しかもデータ化される時点で計算間違いや記入間違いは淘汰されているはずなので、市職員の内容点検は不要で、機械上で住民基本台帳と照合がすめば納税通知書が発行できる。これは大幅な省力化である。でもこれでは職員が確定申告の知識がなくても務まってしまって税務事務所の設置理由の税のエキスパートが育たないのではと余分な心配をしてしまう。

でも昔から税務署は確定申告書をOCRで機械的に読み取っていたよな。たぶん昔は手書きの確定申告が大部分だったので、税務職員が1枚ごと機械に置いて読み取って間違いがないか確認し補正していたのだろう。だから1枚ごと機械に置くので裏面に添付書類がついていても影響がなかったと思う。しかし今は国税のホームページを利用するにしろ、送られてきた用紙を利用するにしろパソコンを使う人が多くなったので、機械印字なら読み違えたりするものはほとんど出ないから、何枚も重ねて高速で読み取ることが可能となったのだろう。そのためには第1表は何もはられてないペラの状態が好ましいのだ。


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