KAZUの雑記帳

足の向くまま 気の向くままに


                   

日本国憲法 第七十四条

2017年07月15日 13時29分34秒 | 日本国憲法

日本国憲法  第五章  内閣

第七十四条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d 

憲法  第七十三条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/2bcdac32b0f862e966264f9020d08c48

憲法  第七十五条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/d65f236a7c12f119d32f74705380d081

 

日本国憲法だけを閲覧する時は画面左側の「カテゴリー」から「日本国憲法」をクリックして下さい。