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日本国憲法 第六十六条

2017年06月05日 13時56分15秒 | 日本国憲法

日本国憲法  第五章  内閣

第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。

② 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。

③ 内閣は、行政権の行使について、国会に対して連帯して責任を負ふ。

 日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d 

憲法  第六十五条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/677f5875b3f5317b0c5e97ad7ddde725

憲法  第六十七条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/90f30c8a8cbbc2c4ce4fa1310fe349df

 

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