KAZUの雑記帳

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日本国憲法 第六十条

2017年05月05日 15時48分00秒 | 日本国憲法

日本国憲法  第四章  国会

第六十条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。

② 予算について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d 

憲法  第五十九条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/f871db0035c753bda1b3d4faa7d6e856

憲法  第六十一条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/10e0539ecee3df7543af98ce2e9d6f6d

 

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花盛り!

2017年05月05日 15時13分24秒 | 四季の花

ライラック 花びらの1つ1つは小さいのですが、穂のようになって咲く姿はとても印象的です

 

          ライラックの花はあまり見かける事が無いから、フェンス越しに失礼します

 

 

          今が花の盛りのガザニア、この時期 近所の庭先でよく見かけます

 

 

            花の真ん中に有る 茶色の斑点が印象的な花です