桒田三秀税理士

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未婚の母

2014-01-31 10:08:02 | 税と会計
 先頃、非嫡出子についても嫡出子と同じ相続権が認められた。

 しかしまだまだ矛盾はある。

 例えば「未婚の母」だ。

 税制上の制度として、寡婦(かふ)控除というものがある。

 寡婦の定義は、「夫と死別・離婚しまだ再婚していない者で、子がある者。(一部略)」だ。

 ということは、結婚しないで子供を産んだいわゆるシングルマザーには適用されない。

 こういうことは、個別に税務署や市役所の窓口で掛け合っても相手にされない。

 彼らはあくまで法律の範囲内でしか動けないからだ。

 社会がこうしたことをおかしいと感じてはじめて国が動き、制度が変わる。

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