桒田三秀税理士

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税務調査官の目 その52

2011-05-03 07:58:38 | 税と会計
 調査官にはノルマがある。調査件数、修正申告件数、是正項目件数、増差累計額(修正させた金額の累計)に加え、重加算税件数などである。

 税務調査があって否認された事項が「仮装・隠蔽」と認定されると重加算税がかかる。統計的には5件に1件の割合で、修正申告に重加算税がかかっていることになる。

 「仮装・隠蔽」の具体的なものとして
 ・ 帳簿、原始記録など書類を破棄、または、隠している
 ・ 帳簿書類の改ざんなどにより、仮装の経理を行なっている
 ・ 売上などの収入を帳簿書類に記入していない
 ・ 帳簿書類に記入せず、棚卸資産の除外をしている

 などがあるが
 ・ 売上げや経費の計上時期のズレがあった
 ・ 交際費、寄附金などを単に他の費用科目に計上している

 などは、重加算税の対象とはならない。

 ところが、重加算税案件を増やすことが調査官の評価につながるので、できるだけ「仮装・隠蔽」があったことにしたいのである。

 修正申告には応じても、安易に重加算税が適用されないよう気をつけなければならない。  
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