桒田三秀税理士

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税務調査官の目 その40

2011-01-22 12:53:50 | 税と会計
 輸出取引は基本的に消費税が免税となる。日本国内で100万円で仕入れた物を輸出した場合は、仕入れに5万円の消費税がかかっているのに対して、売上の消費税は免税なので消費税が還付される。

 ただ、輸出と言ってもA社が国内のB社に販売して、B社が輸出をする場合は当然ながら輸出業者はA社ではなくB社であるから、消費税はB社に還付される。

 海外に中古自動車を輸出しているA社に税務調査が入った。A社の社長は自分が直接、外国のバイヤーと商談をしているので自社が輸出業者だと信じている。輸出取引の要件とされる書類も揃っている。

 日本国内の外国貨物を取り扱う港には、乙仲(おつなか)と言われる海運貨物取扱業者(海貨業者)がいる。当然、国際貨物の手続きも代行する。乙仲のB社はA社から仕入れて自分が輸出しているものとして、消費税の還付申告をしていた。

 税務署としてはA社にもB社にも二重に消費税を還付していたので、取引の実態を調査に来たのである。「輸出は免税」といっても実務の世界では本に書いてないようなことが多々おこるものだ。

 調査官は九州の港まで泊まりがけで調査に行ったようだ。
 
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