桒田三秀税理士

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税務調査官の目 その14

2010-07-18 09:45:33 | 税と会計
 居住用の建物を借入金で建築・購入すると一定の条件下で「住宅控除」が受けられる。建築資金は2000万円でも家財道具や諸費用を含めると2500万円かかる、といったケースでは銀行の融資は2000万円しか対象にならない。

 そこで建築屋さんに無理を言って2500万円の建築請負契約書を作成してもらい、銀行から2500万円の融資を受ける場合がある。当然、住宅控除も2500万円の家を建てたことで申告する訳だ。 

 その建築屋さんに調査が入った。契約書は2500万円でも、実際には2000万円の家だから売上に計上するのは2000万円だ。この差額についてはどちらかが嘘をついていることになり、調査官は社長から事情を確認したうえ、建築主の住宅控除をさかのぼって3年分否認した。おそらく重加算税もついているだろう。

 税務的な問題だけでなく、銀行の融資手続き的にも問題があるのは言うまでもない。
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