尾形修一の紫陽花(あじさい)通信

教員免許更新制に反対して2011年3月、都立高教員を退職。教育や政治、映画や本を中心に思うことを発信していきます。

校長は教員免許がなくてもできるのに。

2011年03月08日 20時45分35秒 |  〃 (教員免許更新制)
 「講習」と「研修」の違いがよくわかってない人が多いと思います。
 僕が、教員免許更新講習を受けてないというと、校長や教育委員会に逆らって頑張って(または孤立して)いるように思う人も多いようです。
 教員免許の研修、どうしたの?などと聞かれることもあります。

 だから、「研修」じゃないんだって!「研修」は教育公務員特例法にある「教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない」に基づくものです。教員の権利であり、義務

 義務だから、任命権者(教委)や所属長(校長)に研修命令を発令されたら、基本的には拒否できません。逆に言えば、拒否したら処分されるだろうから、処分取り消しの裁判ができます。

 教員免許更新制は、その研修ではなくて、自分の私的な資格を更新するための「講習」とされました。自動車免許更新の時にも「講習」があるけど、それと同じだとされたわけ。私的な資格の更新だから、校長や教委の命令で行うものではないということ。

 だから、校長先生に逆らっているわけではないんです。(文科省には逆らっているのかもしれませんが。)

 しかし、この制度の考え方自体がやっぱりおかしい。教師の教員免許、あるいは医者の医師免許、その他その資格をもって仕事をしている場合、単なる私的資格ではないでしょ。それがその仕事の基盤をなしているんだから、もし更新制度をやるなら、免許を出してる都道府県教育委員会が責任を持ってやるべきです。

 ということで、講習を受けないでいてもいいけど、そうするとある日突然、教員免許がなくなり、そうすると「失職」する。教員免許がなくなるだけで、地方公務員であることは変わりなさそうですが、つまり教員以外の免許がなくてもできる仕事に回れてもいい感じがするけど、そうではなくて、地方公務員の資格もなくなるんだって!そして、退職金も出ないんだって
 これ、ありうるんですか?なんか、絶対憲法違反のにおいがするんですが。

 と思うんだけど、一切の処分がなく、私的な資格がなくなっただけということなんで、処分取り消しの裁判を起こしにくいんです。

 教員免許って、そんなに大事なんですかね
 そんなに大事なら、なんで民間人校長っているんだろう?校長先生になるのに、教員免許はいらないんですよ。医者や弁護士と違って、仕事を独占する資格でもありません。医者じゃない人が医療行為をすると違法行為ですが、教員免許がない人が塾を開いても問題ありません。大学や予備校で教えるのにも教員免許はいりません。今、進学指導は予備校に学べなんて、教委側がいう時代なのに。

 と思ったりするわけです。
コメント (1)
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