沖縄の街角(旧名:北京の街角)

沖縄と天津でIT関係の会社を経営しながら、仕事を通して考えたことを発信する。

カボチャ

2016-10-29 15:06:37 | 沖縄の生活

食べた後の種を、ヨーグルトの容器に入れて、遊びのつもりで栽培を始めたら、3ー4日で、芽が出ました❗


その後4-5日でご覧の通り。ぐんぐん伸びました。

友達の話では、茎が驚くほどの勢いで伸びるとの事です。

今朝、プランターに移し替えて、日当たりのよい戸外に置きました。
どんな実が成るんだろう?
今から楽しみです。

いまさらのREACH 第2回

2016-10-22 15:09:21 | 事業
前回は、物質と混合物について記述したので、今回は成形品について記述します。

5)成形品の登録及び届出
成形品をEU域内で製造または輸入する事業者は、成形品中の物質の登録あるいは届出が必要となる場合がある。

 【登録が必要な場合】
次の二つの条件を満たす場合には、登録が必要です。
ただし、その用途を含めてその物質が登録されている成形品の中の物質は、登録が不要。

(a) 物質の意図的な放出がある
(b) 成形品中に含まれる(a)の物質の総量が、年間1トンを超える

【届出が必要な場合】
次の二つの条件を満たす場合には、届出が必要。
ただし、その用途を含めてその物質が登録されている成形品の中の物質は、届出が不要。

(a) 成形品中に認可対象候補物質(SVHC)が0.1重量%を超えて含まれる
(b) 成形品中に含まれる(a)の物質の総量が、年間1トンを超える

登録や届出できる人は;

EU域内の製造業者
EU域内の輸入業者
EU域外の製造業者が指定する、EU域内の唯一の代理人

6)成形品の制限
物質や混合物の制限と同じ。

7)成形品の情報の伝達

成形品中にSVHCが0.1重量%を超えて含有される場合、川下ユーザーや消費者に対して、下記のような情報伝達義務がある。

①川下ユーザーに対して;
成形品を安全に使用するための十分な情報(少なくとも物質名)を川下ユーザーに提供しなければならない。

②消費者に対して
消費者から要求があった場合には、その成形品を安全に使用するために十分な情報(少なくとも物質名)を、45日以内に提供しなければならない。

ところで、i.Bou-GHS_MLが作成するEU(英国、ドイツ、フランス)のSDSの第15条には、下の写真のように必要な法律が、ほぼ自動で記載されるようになっています。


それでは最後にREACH規則への対応方法を判断する「REACH簡易判断フローチャート」を添付しておきます。






以上






いまさらのREACH 第1回

2016-10-22 12:17:02 | 事業
いまさらですが、REACHについて勉強しながら、その概要を記述します。

REACHの概要を勉強するために、教科書は経産省発行の「欧州の新たな化学品規制(REACH規制)に関する解説書」を使いました。

REACH規則とは、欧州連合 (EU) における化学品の登録・評価・認可および制限に関する規則。
規則の名称は(Registration,Evaluation,Authorisation and Restriction of Chemicals)の頭文字をとって REACH(リーチ)と呼ばれてる。

REACH規則は、EUの法体系における「Regulation(規則)」。
ELV指令やRoHS指令のような加盟国が国内法を定めて国ごとに運用する「Directive(指令)」とは異なり、REACH規則はEUの加盟国にそのまま適用される共通の法律。

REACH規則が求める責務を果たさなければ、EU域内での化学品の製造、上市または使用を行うことができない。
EUに加盟していない国(たとえば日本)の事業者は直接にはREACH規則の拘束を受けないが、その事業者がEU域内に製品を輸出している場合には、EU域内の輸入業者がこの法律に従わなければならない。
日本企業のEU現地製造者もREACH規則への対応が必要。

REACH規則での対象となるのは、物質それ自体、混合物の中の物質、成形品の中の物質。
この規則で述べられる「物質」とは、単一物質のことである。

REACH規則が規定している各種責務

物質や混合物を製造または輸入する事業者が要求される責務:
 登録の義務
 認可申請の義務
 使用制限の義務
 情報伝達の義務

成形品を製造または輸入する事業者が要求される責務:
 登録の義務
 届出の義務
 使用制限の義務
 情報伝達の義務

各義務の要約

1)物質や混合物の登録
EU域内で製造または輸入する物質の、物質ごとの総量が年間1トン以上の事業者は、欧州化学品庁に当該物質を登録しなければならない。
この原則をREACH規則では、「No Data,No Market」の原則という。
混合物の場合は、それぞれの構成物質の年間総量が1トンを超える場合は、該当する構成物質それぞれ登録する。
この登録は、誰かが先に同物質を登録したら、それに続く人は登録が不要というものではなく、其々が条件に会えば、其々で登録しなければならない。
ポリマーの登録は不要。しかしポリマー中に結合した状態で2wt%以上含まれる構成モノマーや成分の年間総量が1トンを超える場合は登録が必要。 
登録されれば、登録番号(Registration number)を入手できる。
EINECSに記載された物質の予備登録は、2008年12月1日に終了したが、EINECSに記載された物質で且つ年間総量が1~100トンの場合は、現在でも予備登録が可能。
但しそのタイムリミットは2017年5月31日迄。
登録の最終期限(第3次登録期限)が2018年5月31日。
この期限以降は、原則EU域内で流通する化学物質・混合物中の物質には原則登録番号が付与されることになる。

登録できる人は;
 EU域内の製造業者
 EU域内の輸入業者
 EU域外の製造業者が指定する、EU域内の唯一の代理人

少し話は飛ぶが、以下、登録番号とSDSに関して記述する。

REACH規則第31条ではSDSの要件を定めている。
SDSの記載要件を定めたREACH規則附属書II1)において、登録物質の登録番号の記載を規定し、REACH規則付属書IIの3.2.1項に該当する物質(要はGHSの健康有害性、環境有害性に寄与する物質)はSDSに登録番号の記載が必要。
単一物質の場合には「第1項 .物質または混合物および会社の特定」の1.2項で登録番号の記載が必要。
混合物の場合には「第3項 .組成または成分に関する情報」で構成物質の登録番号の記載が必要。

株式会社iBouのパッケージソフトi.Bou-GHS_MLは、EU向けのSDSの第1項と第3項に、登録番号を記載できるようになっている。


単一物質のSDSの場合は、SDS作成の第1項に、登録番号を手入力する。


混合物の場合は、先ず成分に登録番号を手入力する。


そうすると、SDS作成の第3項に、表示される。


2)物質や混合物の認可
REACH規則の付属書ⅩⅣのAuthrization Listに記載される物質が、認可対象物質と呼ばれる。
認可対象物質やそれを利用する混合物をEU域内にて製造または輸入したい場合は、欧州化学品庁へ申請し認可を受ける必要がある。
認可の基準は、使用のリスクが小さいこと、及び社会・経済的便益がリスクを凌駕し、かつ代替物質・代替技術がないこと。

認可の申請をできる人は;
 EU域内の製造業者
 EU域内の輸入業者
 EU域内の川下ユーザー
 EU域外の製造業者が指定する、EU域内の唯一の代理人

3) 物質や混合物の制限
REACHの付属書XVIIのRestriction Listに記載されている物質は、一般に制限物質と呼ばれ、その製造、輸入、あるいは使用が制限されている。
これは、特定条件での使用が制限されている物質。
例えば、トルエンは、一般公衆に販売されることを意図する接着剤またはスプレー塗料中に、物質として、または0.1重量%以上の濃度で混合物の成分として、上市または使用を禁止 となっている。
じゃあ、工業用に使用されるスプレータイプではない一般塗料なら条件を満たさないので、制限されないのかというと、代替物質を導入しないとEUでの販売が実質不可能になるらしい。

4)物質や混合物の情報の伝達
製品の受領者にSDSの提出が必要な物質、及び混合物は;
 GHSの物理価格危険性、健康に対する有害性、環境に対する有害性に該当する物質。
 付属書XIIIに定められているクライテリアに従い、PBTまたはvPvBである場合。
 SVHCに該当する物質。

安全性データシートが要求されない物質や混合物であっても、EU域内では登録番号
認可に関する情報、制限に関する情報、リスク管理措置に関する情報を、サプライチェーンの川下側に伝達する必要がある。

注: SVHC: Substances of Very High Concernの略。高懸念物質
PBT: Persistent, Bio-accumulative and Toxicの略。難分解性、生物蓄積性
vPvB: very Persistent and very Bio-accumulativeの略。極難分解性

第2回に続く















ホームページ(HP)作成サービス

2016-10-10 17:19:06 | 事業
私が住んでいる沖縄県名護市には、有名な観光地が沢山あります。
特に、きれいな海とビーチ、美ら海水族館などは世界に誇れる観光資源だと思います。












海外からの観光客も結構多いです。特に、中国、台湾、香港からの観光客を目にします。
食べ物も、沖縄特産が沢山あります。アグー豚、ソーキそば等など。

でも、どこの店が有名か、とか 何が特産か、などの情報の発信が少ないように感じます。

食べ物屋さんやショップさん等が、中国語や英語で情報を発信すれば、もっと観光客が来るのではないでしょうか。
そこで、街興しや村興しを、お手伝いするために、HPを中国語や英語で作成する業務を開始しました。

貴方の会社、お店のHPを、日本語はもとより、英語や中国語でも作成します。
特に、中国からの観光旅行者を狙った中国語簡体字でのHPの作成や、台湾・香港からの観光旅行者を狙った中国語繁体字でのHPの作成を、請け負います。

中国共産党の傲慢な言動、大陸の中国人旅行者の非常識な行動等々のため、中国に対し悪感情を抱く人々は多いと思います。
しかし、彼らの国は、日本の眼と鼻の先にあり、日本は引っ越しするわけにもいかず、又鎖国をするわけにもいきません。

一方、中国国内の食品は、食べることを躊躇するような状態で、サービスも費用対効果が低く、日本の食の安全とサービスの質の高さにあこがれる中国人旅行者は、今後も減らないと思います。

しかし、ブーム初期のような爆買は減ってゆくでしょう。
他人が持ってないものを欲しがる中国人の特性を考えると、今後は地域性があり、ちょっとユニークな物やサービスに対する需要が高まると思います。
ですから、我々日本人も中国観光客を利用して、儲けてゆきましょう、但しそこには、国益を考慮した節度は必要ですが。

我が社では、中国での長年の事業経験を活かして、
 中国人の興味を引くHP作成サービス。
 HPのメンテナンスサービス。
 HPを置くサーバー提供サービス
 URLドメインの取得サービス。
 中国人に読んでもらうための中国の微信や微博等のSNSを使った拡散サービス。
等のサービスを提供します。

HPを作成する言語
 日本語
 中国語簡体字
 中国語繁体字
 英語

詳しくは、我が社のホームページをご覧ください。

草花を愛でる

2016-10-09 12:40:16 | 沖縄の生活
昨日、花壇を作りました。

百日草等など


これは、ミカンの木


アロエ、ハーブの一種