万国時事周覧

世界中で起こっている様々な出来事について、政治学および統治学を研究する学者の視点から、寸評を書いています。

指向性エネルギー兵器の国際的な規制問題

2023年08月30日 11時50分54秒 | 国際政治
 あらゆるテクノロジーと同じく、電磁波の技術もその利用目的次第で‘善’にも‘悪’にもなり得ます。となりますと、人類が平和を希求しているとするならば、先ずもって悪用の道を塞ぐのが筋と言うことになりましょう。平和利用への限定化に反対する国や勢力があるとすれば、それは、自らを凶悪な‘犯罪国家’と認めたに等しくなります。それでは、同テクノロジーについては、どのような規制が必要なのでしょうか。

 指向性エネルギー兵器を平和目的に限定するための方法の一つは、同技術の開発や保有等を全面的に禁じるのではなく、防衛兵器として同兵器の配備場所を地表上の自国領域内に限定することです。電磁波の距離に反比例して弱まる性質(マクスウェル方程式)並びに電力の大量供給や強力な電磁波を造り出す装置の必要性からすれば、同兵器は防衛兵器に適しており、自国内での防衛目的の配備であれば、他国や如何なる勢力もクレームの付けようがありません。また、防衛目的である限り、核拡散防止条約のように同技術の拡散を禁止する必要もないのです。

 なお、核兵器の抑止力は、相手国からの核による報復を恐れる‘恐怖による抑止力’です。同抑止力は、‘人を呪わば穴二つ’と同様に双方の刺し違いを意味します。一方、指向性エネルギー兵器の場合は、核ミサイルを発射しても物理的に破壊される、もしくは、‘使用しても無駄’という、迎撃を予測しての諦めの境地に至らしめた結果としての抑止力です。後者では、核ミサイルの使用そのものを一方的に封じますので、核攻撃を受けることなく攻撃側のみを制御するより平和的、かつ、恐怖心なき抑止力なのです。

 さて、指向性エネルギー兵器の自国領域内配備は、同時に同兵器を宇宙空間に打ち上げた人工衛星に搭載することを禁じることを意味します。現行の「宇宙条約」では、禁止の対象は大量破壊兵器であり、同条約が成立した1967年当時にあっては核兵器を想定していたのでしょう。しかしながら、今日、指向性エネルギー兵器は大量破壊兵器となり得るポテンシャリティーを有しています。否、絶対的な優位性を得るために、既に攻撃兵器として密かに実用化を急いでいる国や勢力も存在しているかもしれません。

 そこで、指向性エネルギー兵器の攻撃兵器としての利用を阻止するためには、宇宙空間における人工衛星の利用目的についても規制を設ける必要がありましょう。人工衛星については、今日、民間事業者もビジネスを目的とした衛星打ち上げプロジェクトに積極的に乗り出しており、官民共に宇宙利用を推進しています。しかも、世界経済フォーラムを擁する世界権力も宇宙開発・利用には熱心ですので、民間企業といえども、宇宙空間の利用によって人類に害を及ぼすリスクに警戒すべきかもしれません。こうした現状に鑑みますと、官民問わずに人工衛星の打ち上げに際しても、防衛のための監視・偵察であれ、商用であれ、利用目的を平和目的に限定すべきと言えましょう。

 もっとも、情報の自主的な公開を求めたとしても、人工衛星を打ち上げる側が必ずしも正直かつ誠実とは限りません。また、自己申告では不十分ですので、衛星の打ち上げ目的を外部から確認し得る仕組みも準備しなければならなくなります。つまり、打ち上げに先立って、打ち上げ側に対しては情報の開示を法的に義務づけると共に、人工衛星の構造を検査し得る中立・公平な査察制度を設ける必要がありましょう。自他両面における平和目的の立証こそ、衛星打ち上げの条件となりましょう。

 加えて、中国やロシアがこれまで実施してきた地上からの人工衛星の破壊行為も、一般国際法において禁止すべき行為の一つです。極超音速ミサイルであっても地上配備の精密レーダーによって把握できればよいのですが、監視衛星と指向性エネルギー兵器の連動的な運用が各国の安全を保障するとなりますと、監視衛星の一方的な破壊は、同時に平和の破壊を意味するからです。

 以上に述べてきました指向性エネルギー兵器を平和目的に限定する仕組みには、克服すべき問題や障壁が多々あり、その実現は容易ではないかもしれません。しかしながら、巨万の利益と支配欲のために戦争を起こそうとする勢力が存在している以上、人類は、賢く偽善や誘導を見抜き、戦争を未然に防ぐ道を見出すべきです。攻撃兵器として危険視されている指向性エネルギー兵器も利用方法によっては‘核なき世界’を越えて‘戦争なき世界’をもたらすかもしれないのですから(つづく)。

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