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倉敷民商弾圧事件で不当判決---岡山地裁  

2015-04-20 15:55:10 | 日記
 岡山県倉敷市の倉敷民商弾圧事件で、税理士法違反容疑で起訴された事務局長の小原淳さんと、事務局次長の須増和悦さんの判決が17日、岡山地裁でありました。松田道別裁判長は、同法が税理士以外の者に禁じる税務書類の作成をしたとして、小原さんと須増さんに懲役10カ月(未決勾留100日参入)、執行猶予3年の有罪判決を出しました。
 清水善朗弁護団長は「不当判決だ。即日控訴する」と表明しました。弁護団は「裁判所は量刑の理由では、本件で小原さんらの行為によって適正な課税が実質的に損なわれてはいないとする一方、犯罪の成否においては、適正な課税を損なう『おそれ』があるということだけで有罪とした。論理は完全に破たんしている」とし、「判決を断じて容認できない」と声朋を発表しました。
 報告集会で小原さんは「この事件が弾圧かどうか裁判官は判断をさけた。ここからがたたかい」と決意をのべました。須増さんは「会費を申告の対価だという、めちゃくちゃ問題がある判決」と訴えました
 東京、愛知、大阪、兵庫、奈良、愛媛など全国各地から200人が傍聴につめかけ、廊下にあふれました。「弾圧は民商会員の拡大ではねかえそう」と、ともにたたかう決意を交流しました。
 「しんぶん赤旗」4月20日付 西日本のページ

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