債権の準占有者への弁済
債権者らしく見えるが、実は本当の債権者ではなかった者へ債務者が弁済した場合どうなるか。
その債務者は保護されず、本来の債権者にもう一度債務の弁済をしなければならないか。
1、債権の準占有者に対する弁済(民法478条)
債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかった時に限り、その効力を有する。
よく例に出されるケースとして、預金者の預金通帳と実印を盗んだ者が銀行から現金を引き出した場合があります。
銀行側がその者が本人であると信じ、がつ、そう信じたことについて過失がなければ銀行の預金債務の弁済は有効となります。後で、本人から請求されても二重に支払う必要はありません。本人は偽物に対して不法行為又は不当利得の請求をするしかありません。
もし、銀行側に過失があれば、その弁済は効果がなく、本人から請求されるとその支払いに応じなければなりません。
2、受取証書の持参人に対する弁済(民法479条)
受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなされます。ただし、弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、又は過失によって知らなかったときはこの限りではない。
無断で、債権者のところから領収書を持ち出して、これで債務者からの集金をする場合などがこれに当たるでしょう。
ただ、注意しないといけないのは、この領収書は本物であること。偽造された領収書については、この規定は適用されないことです。
しかし、上記1の債権の準占有者に対する弁済として債務者が保護される場合もあると思われます。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
債権者らしく見えるが、実は本当の債権者ではなかった者へ債務者が弁済した場合どうなるか。
その債務者は保護されず、本来の債権者にもう一度債務の弁済をしなければならないか。
1、債権の準占有者に対する弁済(民法478条)
債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかった時に限り、その効力を有する。
よく例に出されるケースとして、預金者の預金通帳と実印を盗んだ者が銀行から現金を引き出した場合があります。
銀行側がその者が本人であると信じ、がつ、そう信じたことについて過失がなければ銀行の預金債務の弁済は有効となります。後で、本人から請求されても二重に支払う必要はありません。本人は偽物に対して不法行為又は不当利得の請求をするしかありません。
もし、銀行側に過失があれば、その弁済は効果がなく、本人から請求されるとその支払いに応じなければなりません。
2、受取証書の持参人に対する弁済(民法479条)
受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなされます。ただし、弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、又は過失によって知らなかったときはこの限りではない。
無断で、債権者のところから領収書を持ち出して、これで債務者からの集金をする場合などがこれに当たるでしょう。
ただ、注意しないといけないのは、この領収書は本物であること。偽造された領収書については、この規定は適用されないことです。
しかし、上記1の債権の準占有者に対する弁済として債務者が保護される場合もあると思われます。
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