おはようございます。税理士の倉垣です。
今日は相続の10回目で遺留分について検討をしていきます。
1.遺留分とは
遺留分とは一定の相続人に保証される遺産の一定割合です。
民法の法律を確認しましょう。
民法1028条(遺留分)
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれその各号に定める割合に相当する受ける。
(1)直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
(2)前期(1)以外の場合 被相続人の財産の2ぶんの1
2.遺留分減殺請求権
遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するに必要な限度で、遺留分減殺請求をすることができる。(民法1031条)。
子の減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によってて消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、時効によって消滅します。(民法1042条)
3.遺留分の放棄
遺留分は放棄することができます。
相続開始前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力が生じます。(民法1043条)
3.遺留分の計算例
被相続人甲の相続人は子Aのみ。相続財産は60,000千円で、甲はBに20,000千円遺贈した。そのほか、甲は次の贈与をしていた。
Cに相続開始前6月に70,000千円、Dに相続開始前3年前に100,000千円の贈与。
この例の場合、Aの遺留分の計算は次のようになる。
1.財産の価額に贈与財産の価額を加える。
60,000千円+70,000千円=130,000千円
相続財産に加える贈与財産は、原則として相続開始前1年以内のものに限る。(民法1029条1項)。ただし、当事者双方が悪意の場合には、1年前より前の贈与も加算される。
2.遺留分の計算
130,000千円×1/2=65,000千円
3.減殺請求
60,000千円-20,000千円=40,000千円
65,000千円-40,000千円=25,000千円
Bへの減殺請求 20,000千円
Cへの減殺請求 25,000千円-20,000千円=5,000千円
減殺請求の順序は、遺贈から贈与。贈与は遅いものから行う。(民法1033条、1035条)
倉垣税理士事務所の公式ウェb http://kuragaki.jp
今日は相続の10回目で遺留分について検討をしていきます。
1.遺留分とは
遺留分とは一定の相続人に保証される遺産の一定割合です。
民法の法律を確認しましょう。
民法1028条(遺留分)
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれその各号に定める割合に相当する受ける。
(1)直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
(2)前期(1)以外の場合 被相続人の財産の2ぶんの1
2.遺留分減殺請求権
遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するに必要な限度で、遺留分減殺請求をすることができる。(民法1031条)。
子の減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によってて消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、時効によって消滅します。(民法1042条)
3.遺留分の放棄
遺留分は放棄することができます。
相続開始前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力が生じます。(民法1043条)
3.遺留分の計算例
被相続人甲の相続人は子Aのみ。相続財産は60,000千円で、甲はBに20,000千円遺贈した。そのほか、甲は次の贈与をしていた。
Cに相続開始前6月に70,000千円、Dに相続開始前3年前に100,000千円の贈与。
この例の場合、Aの遺留分の計算は次のようになる。
1.財産の価額に贈与財産の価額を加える。
60,000千円+70,000千円=130,000千円
相続財産に加える贈与財産は、原則として相続開始前1年以内のものに限る。(民法1029条1項)。ただし、当事者双方が悪意の場合には、1年前より前の贈与も加算される。
2.遺留分の計算
130,000千円×1/2=65,000千円
3.減殺請求
60,000千円-20,000千円=40,000千円
65,000千円-40,000千円=25,000千円
Bへの減殺請求 20,000千円
Cへの減殺請求 25,000千円-20,000千円=5,000千円
減殺請求の順序は、遺贈から贈与。贈与は遅いものから行う。(民法1033条、1035条)
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