おはようございます。税理士の倉垣です。
今日は、募集株式の発行等による資本金について新会社法と会社計算規則の規定をみていきます。
1.新株発行による資本金
株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、株式の発行に際して株主となる者がその株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。
その払込み又は給付に係る額の2分の1を超えない額は、資本金として計上しないで資本準備金として計上できる。(新会社法445条1項、2項、3項)
2.資本金等増加限度額(会社計算規則37条1項)
株主となる者がその株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額(資本金等増加限度額)は、次のように計算で求めます。
資本金等増加限度額=(A-B)×株式発行割合-C
(零未満である場合には、零とする)
会社計算規則の附則11条で上記Bの値は、当分の間、零とされています。したがって、計算式は次のようになります。
資本金等増加限度額=A×株式発行割合-C
(零未満である場合には、零とする)
新会社法では、「新株の発行」と「自己株式の処分」を「募集株式の発行等」として統一的に取り扱うようにしたことなどにより、このよう複雑な規定の仕方になったようですね。
抽象的な条文だけだと難解なので、具体的な例によるブログの投稿を予定しています。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
今日は、募集株式の発行等による資本金について新会社法と会社計算規則の規定をみていきます。
1.新株発行による資本金
株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、株式の発行に際して株主となる者がその株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。
その払込み又は給付に係る額の2分の1を超えない額は、資本金として計上しないで資本準備金として計上できる。(新会社法445条1項、2項、3項)
2.資本金等増加限度額(会社計算規則37条1項)
株主となる者がその株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額(資本金等増加限度額)は、次のように計算で求めます。
資本金等増加限度額=(A-B)×株式発行割合-C
(零未満である場合には、零とする)
A | イ+ロ+ハ イ:払込みを受けた金銭(ハを除く)の金額 ロ:給付を受けた金銭以外の財産(ハを除く)の給付期日の価額 ハ:払込み又は給付を受けた財産(払込み又は給付をした株式会社の払込み又は給付の直前の帳簿価額を付すべき場合のその財産に限る。)の払込み又は給付をした者におけるその払込み又は給付の直前の帳簿価額の合計額 |
B | 株式会社が資本金等増加限度額から減ずべき額として定めた株式交付費用の額 |
C | イ-ロの額が零以上となるときの、その額 イ:処分する自己株式の帳簿価額 ロ:(A-B)×自己株式処分割合 A-Bが零未満である場合は零とする。 |
株式発行割合=発行する株式総数/(発行する株式総数+処分する自己株式数) | |
自己株式処分割合=1-発行株式割合 |
会社計算規則の附則11条で上記Bの値は、当分の間、零とされています。したがって、計算式は次のようになります。
資本金等増加限度額=A×株式発行割合-C
(零未満である場合には、零とする)
新会社法では、「新株の発行」と「自己株式の処分」を「募集株式の発行等」として統一的に取り扱うようにしたことなどにより、このよう複雑な規定の仕方になったようですね。
抽象的な条文だけだと難解なので、具体的な例によるブログの投稿を予定しています。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp