おはようございます。税理士の倉垣です。
家事消費(所得税と消費税)
個人事業者が、棚卸資産(商品など)を自家消費した場合の取扱。
所得税と消費税ともに自家消費があった場合は、その分を売上に計上するように求めています。
1、所得税の取扱い(所得税基本通達39-2)
その自家消費した商品などの仕入原価以上で、売値のおおむね70%以上の金額を売上に計上している場合はこれが認められます。
2、消費税の取扱い(消費税基本通達10-1-18)
次に掲げる金額のうちいずれか多い金額以上を課税売上とする。
(1)その棚卸資産の課税仕入金額
(2)その棚卸資産の販売価額の50%相当額
法人の場合にも、役員への棚卸資産の贈与等につき同様の取り扱いをされます。
自家消費商品の売上計上額が、所得税では最低売値の70%で消費税では売値の50%と異なっています。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
家事消費(所得税と消費税)
個人事業者が、棚卸資産(商品など)を自家消費した場合の取扱。
所得税と消費税ともに自家消費があった場合は、その分を売上に計上するように求めています。
1、所得税の取扱い(所得税基本通達39-2)
その自家消費した商品などの仕入原価以上で、売値のおおむね70%以上の金額を売上に計上している場合はこれが認められます。
2、消費税の取扱い(消費税基本通達10-1-18)
次に掲げる金額のうちいずれか多い金額以上を課税売上とする。
(1)その棚卸資産の課税仕入金額
(2)その棚卸資産の販売価額の50%相当額
法人の場合にも、役員への棚卸資産の贈与等につき同様の取り扱いをされます。
自家消費商品の売上計上額が、所得税では最低売値の70%で消費税では売値の50%と異なっています。
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