おはようございます。税理士の倉垣です。
今日は、個人事業者が損害賠償金等を負担した場合の取り扱いについてまとめてみました。
事業を行う居住者が損害賠償金を負担した場合は、それが家事費や家事関連費に該当する場合や故意又は重大な過失がある場合には必要経費に算入されません。
使用人(家族従業員を含む)の行為に基因する損害賠償金を負担した場合には次のように取り扱われます。
1. その使用人の行為に関し業務を営む者に故意又は重大な過失がある場合
その使用人に故意又は重大な過失がないときでも、必要経費に算入できない。
2. その使用人の行為に関し業務を営む者に故意又は重大な過失がない場合
その使用人に故意又は重大な過失があったかどうかを問わず、次のように取り扱われます。
(1) 業務の遂行に関連する行為に基因するもの 必要経費に算入
(2) 業務の遂行に関連しない行為に基因するもの
① 家族従業員以外の使用人に関し負担したもので、雇用主としての立場上やむを得ず負担したしたものは、必要経費に算入し、その他のもの(家族従業員の行為に関し負担したものを含む)については、必要経費に算入しない。
税理士倉垣豊明の公式WEB:http://kuragaki.jp
今日は、個人事業者が損害賠償金等を負担した場合の取り扱いについてまとめてみました。
事業を行う居住者が損害賠償金を負担した場合は、それが家事費や家事関連費に該当する場合や故意又は重大な過失がある場合には必要経費に算入されません。
使用人(家族従業員を含む)の行為に基因する損害賠償金を負担した場合には次のように取り扱われます。
1. その使用人の行為に関し業務を営む者に故意又は重大な過失がある場合
その使用人に故意又は重大な過失がないときでも、必要経費に算入できない。
2. その使用人の行為に関し業務を営む者に故意又は重大な過失がない場合
その使用人に故意又は重大な過失があったかどうかを問わず、次のように取り扱われます。
(1) 業務の遂行に関連する行為に基因するもの 必要経費に算入
(2) 業務の遂行に関連しない行為に基因するもの
① 家族従業員以外の使用人に関し負担したもので、雇用主としての立場上やむを得ず負担したしたものは、必要経費に算入し、その他のもの(家族従業員の行為に関し負担したものを含む)については、必要経費に算入しない。
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