おlはようございます。税理士の倉垣です。
今日は、新信託法のセキュリティ・トラスト(担保権信託)について書いてみました。
セキュリティ・トラスト(担保権信託)とは、例えば、委託者が自分の土地に抵当権を設定し、その抵当権者を受託者とするような信託です。
これは、通常の信託のように、委託者から受託者に財産の移転がありません。委託者の財産権(抵当権)が受託者に帰属するという形で信託が設定されます。
この場合、民法の「抵当権は債権者が自己の債権のため、優先弁済を受けるための権利であり、債権者以外の者が所有できない。」という考えにより、一般的にセキュリティ・トラストは認められていなかったようです。
しかし、新信託法3条各号に信託の設定方法につき「財産の譲渡、担保権の設定その他の財産を処分する旨」というように、セキュリティ・トラストを認めています。
これにより、シンジケート・ローンにおいて、債務者が自己の不動産に抵当権を設定し、その抵当権者を受託者とし、そして、債権者を受益者とする信託を設定することにより、その受託者が多くの債権者のために抵当権を管理することができます。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
今日は、新信託法のセキュリティ・トラスト(担保権信託)について書いてみました。
セキュリティ・トラスト(担保権信託)とは、例えば、委託者が自分の土地に抵当権を設定し、その抵当権者を受託者とするような信託です。
これは、通常の信託のように、委託者から受託者に財産の移転がありません。委託者の財産権(抵当権)が受託者に帰属するという形で信託が設定されます。
この場合、民法の「抵当権は債権者が自己の債権のため、優先弁済を受けるための権利であり、債権者以外の者が所有できない。」という考えにより、一般的にセキュリティ・トラストは認められていなかったようです。
しかし、新信託法3条各号に信託の設定方法につき「財産の譲渡、担保権の設定その他の財産を処分する旨」というように、セキュリティ・トラストを認めています。
これにより、シンジケート・ローンにおいて、債務者が自己の不動産に抵当権を設定し、その抵当権者を受託者とし、そして、債権者を受益者とする信託を設定することにより、その受託者が多くの債権者のために抵当権を管理することができます。
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